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中小企業大学校

中小企業経営改善計画策定支援研修

中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修)

特長

  • 管理会計の基本知識と財務・税務及び金融などの専門知識を身に付けられるカリキュラム
  • 中小企業者への管理会計導入を前提に、「中小企業の借入のリスケジュールを行う際に金融機関に提出する中期経営改善計画」の策定支援に必要な専門知識を総合的に身に付けられるカリキュラム
  • 中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けようとする受講者に対し試験を実施し、専門的知識に係る合否を判定(専門的知識判定試験)

対象者

中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、経営士等の士業の方、NPO法人、民間コンサルティング会社、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他中小企業の経営力強化支援法に基づく経営改善計画の策定支援を実施する方

お申込み方法

研修の詳細及びお申込みをご希望の方は、こちらをご覧ください。
各大学校によって提供しているコースとスケジュールが異なります。詳しくは、最寄の大学校のサイトをご参照ください。

中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)

特長

  • 中小企業者の方々が金融機関からの借入の条件変更を依頼する際に必要となる資料の作成を支援し、併せて金融機関に対して説明を行う実践的な研修
  • 安易な改善計画とならないよう、現金出納帳レベルからの積み上げによる月次決算の導入など、管理会計の導入(指導)を前提とした研修
  • 中小企業経営力強化支援法に基づく実務経験の付与を目的とした認定研修(認定を希望する方には、研修終了後に認定のための実践力判定試験を実施)

対象者

税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、経営士等の士業の者、金融機関の役職員、NPO法人、民間コンサルティング会社、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、その他中小企業の経営力強化支援法に基づく経営改善計画の策定支援を実施する方であって、中小企業の経営支援業務の実務経験が3年未満の方又は中小企業の経営支援業務の実務経験が3年以上であってそのうち経営革新等支援業務の実務経験が1年未満の方。

ただし、税理士、弁護士、中小企業診断士、公認会計士及び金融機関の役職員以外の方は、以下のいずれかに該当することが条件となります。

  • 経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与したあと、当該計画の認定を3件以上受けているもの
  • 中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修)の専門的知識判定試験に合格したもの

お申込み方法

研修の詳細及びお申込みをご希望の方は、こちらをご覧ください。
各大学校によって提供しているコースとスケジュールが異なります。詳しくは、最寄の大学校のサイトをご参照ください。

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お問い合わせ

人材支援部 人材支援企画課

電話番号:03-5470-1560

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