収益力改善支援・事業再生支援について


中小機構は、産業競争力強化法の指針に基づき中小企業活性化全国本部を設置し、各都道府県の認定支援機関に設置の中小企業活性化協議会の活動を支援しています。
また、国の補助事業として経営改善計画策定支援事業を認定支援機関に委託し、中小企業活性化協議会において一体的に実施しています。
収益力改善、経営改善、事業再生及び廃業等の、財務上の課題を持つ中小企業の支援に、協議会事業をご活用ください。
トピックス
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2023年 3月 7日
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2022年 12月 21日
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2022年 11月 4日
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2022年 11月 4日
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2022年 6月 28日
中小企業活性化事業について
中小企業活性化全国本部について
中小企業活性化全国本部の業務内容や組織体制をご案内します。
中小企業活性化全国本部とは
産業競争力強化法に定める「支援措置に関する指針(国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構が講ずべき支援措置に関する指針)」に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された都道府県の中小企業再生支援協議会(中小企業活性化協議会)を支援等する機関です。
中小企業活性化事業に関連する法律条文・指針・基本要領等
中小企業活性化事業に関連する法律条文・指針・基本要領などは、下記をご参照ください。
中小企業活性化全国本部の業務内容
中小企業活性化全国本部は、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、金融機関経験者等の専門家をプロジェクトマネージャーとして配置し、産業競争力強化法の指針に規定された各地の協議会の能力向上に対するサポート、外部専門家の派遣及び協議会手続きマニュアルの作成、協議会の収益力改善や再生支援等業務の評価等の業務を行っています。
中小企業活性化セミナーについて
中小企業活性化全国本部では、収益力改善、事業再生等に関する課題解決のための知見・ノウハウ・経験の共有化を図り、事業再生の裾野を広げると共に、中小企業の再生支援事業及び中小企業活性化協議会・中小企業活性化全国本部の活動の周知・普及を目的として、中小企業活性化セミナーを開催しています。
中小企業活性化協議会について
中小企業再生支援協議会及び中小企業活性化協議会の業務内容やお問い合わせ先をご案内します。
中小企業再生支援協議会と中小企業活性化協議会
中小企業再生支援協議会は、産業競争力強化法134条に基づく認定支援機関(中小企業再生支援業務を行うものとして認定を受けた商工会議所等)を国(経済産業局及び沖縄総合事務局)からの受託機関として、同機関内に設置されています。
中小再生支援協議会は、平成15年2月から中小企業再生支援協議会の支援業務部門として全国に順次設置され、現在は全国47都道府県に1か所ずつ設置されています。
中小企業再生支援協議会の支援業務部門は、令和4年4月より経営改善計画策定支援等事業をあわせて実施する、中小企業活性化協議会として再編されました。
中小企業活性化協議会の基本姿勢・基本方針
中小企業活性化協議会は、公正中立な第三者機関であり、中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関(債権者)の代理人でもありません。また、ファンドやスポンサーの代理人になることもありません。守秘義務を遵守し、事業の見直しを重視しています。
そのうえで、例えば事業再生の支援では、中小企業活性化協議会は、債務者の事業面、財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し、債務者による事業計画の策定を支援するとともに、金融支援策を債権者と協議し、再生計画の策定と実行を支援します。
中小企業活性化協議会の支援体制
中小企業活性化協議会では、収益力改善や事業再生等に関する知識と経験とを有する専門家(金融機関出身者、公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士など)が統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)として常駐しています。
財務的な課題や窮境にある中小企業者の方々からの相談を受け付け、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援を実施しています。
中小企業再生支援協議会スキームによる再生支援
中小企業再生支援協議会スキーム(中小企業再生支援協議会の私的整理手続)については、「中小企業活性化協議会事業実施基本要領」に基づき実施します。
中小企業再生支援スキームによる再生支援
中小企業再生支援スキームは、中小企業活性化協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定め、中小企業庁が公表したものです。
この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができます。
- 中小企業再生支援スキーム(中小企業庁 実施基本要領別冊3)
- 「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取り扱いについて(国税庁)
収益力改善支援
協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対し、「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」を支援し、併せて「事業継続アクションプラン」策定を支援してきたところ、資金繰りに悩む数多くの中小企業者に利用されてきました。
これを踏まえ、感染症の影響を問わず、幅広く中小企業者の収益力の改善を支援し、ポストコロナに向けたアクションプランを策定支援する「収益力改善支援」を実施し、地域経済の活力の再生に取り組みます。
廃業・再チャレンジ支援
協議会では、窓口相談時、再生計画策定支援の終了時又はモニタリング期間中の、いずれの場合においても、事業の再生が極めて困難であると判断した場合、相談企業にその旨を伝え、相談企業が清算を選択した場合、経営者について「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理を支援したり、法的整理によらない会社清算を実施する場合において弁護士とともに金融機関との調整をサポートします。
トレーニー研修制度と全国本部研修
協議会では、それらが有する再生支援のノウハウを地域に還元し、地域の再生支援の質を向上させることを目的として、金融機関等の職員をトレーニーとして採用し、実習・OJTを通じてノウハウを習得する機会を提供しています(地域研修)。
併せて他地域のトレーニーや再生支援の専門家とのネットワーク構築を行い、他地域の金融機関とのつながりや本業支援の質の向上も期待されています。
全国本部では、トレーニー研修制度の採用者を対象として地域研修の時効期間に、事業再生及び中小企業法活性化協議会事業に関する座学研修を行っています(集合研修)。
また、例年高評価を得ている協議会の統括席に者等による講義を、集合研修と合わせて実施しています(他地域研修)。
中小企業の事業再生等に関するガイドライン
ガイドラインは、令和4年3月4日に「中小企業の事業再生等に関する研究会」により公表されました。
第三者支援専門家候補者の公表
中小機構(全国本部)は、中小企業庁の要請により、ガイドラインが示す選定基準に従った第三者支援専門家の候補者リストを公表しています(中小企業活性化協議会関係分)。
候補者リストへの掲載を希望される専門家及び統括責任者経験者の方は、申請により公表しています。
認定要件をご確認の上、登録申請書に必要事項を記入して全国本部(zenkokuhonbu@smrj.go.jp(@を半角に変更してください))までメールにてご申請ください。
なお、認定要件である「調査報告書の作成経験」は、弁護士においては再生計画案にかかる調査報告書の作成経験を、公認会計士等においてはデューデリジェンスの検証にかかる調査報告書の作成経験を意味しています。(ご自身のお名前の記載・捺印のある調査報告書に限ります。)
また、実績については平成28年(2016年)以降分が対象となります。詳細は以下の案内文書をご確認ください。
中小企業の事業再生等に関するガイドラインに定める「第三者支援専門家」の候補者募集のご案内 (592KB)
第三者支援専門家候補者登録申請書(弁護士・公認会計士等) (27KB)
第三者支援専門家候補者登録申請書(協議会経験者) (27KB)
なお、リスト登録手続きの関係上、リスト掲載時期に応じて締め切りを設定しております。申請期間に応じてリスト掲載時期が決まりますので、ご留意ください。
- 令和5年3月1日(水曜)~令和5年5月31日(水曜)申請:令和5年6月中旬リスト掲載
- 令和5年6月1日(木曜)~令和5年8月31日(木曜)申請:令和5年9月中旬リスト掲載
- 令和5年9月1日(金曜)~令和5年11月30日(木曜)申請:令和5年12月中旬リスト掲載
- 令和5年12月1日(金曜)~令和6年2月29日(木曜)申請:令和6年3月中旬リスト掲載
なお、全国本部において公表するリストに掲載されている候補者が第三者支援専門家として就任した際や、案件が終了した際には、以下の様式により全国本部まで報告をお願いします。
中小企業活性化協議会の窓口
中小企業活性化協議会のリーフレット
中小企業再生支援事業について(資料等)
協議会専用ページ
中小企業活性化協議会関係者向けの資料を掲載しています。アクセスにはIDとパスワードが必要です。
経営改善計画策定支援事業等について
早期経営改善計画策定支援事業・経営改善計画策定支援事業は、借入金の返済など財務上の問題を抱えていて、自ら経営改善計画を策定することが難しい状況にあるほか、場合によっては金融機関との関係構築が不十分で、経営改善が進まない中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(認定経営革新等支援機関)が、中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、経営改善・事業再生・円滑な廃業を促進する事業です。
経営改善計画策定支援の利用について
中小企業活性化協議会における経営改善計画策定支援に関する業務内容やお問い合わせ先をご案内します。
中小企業活性化協議会における経営改善計画策定支援等事業
令和4年4月より、各地の中小企業活性化協議会において経営改善計画策定支援等事業を取り扱います。中小企業活性化協議会の統括責任者及び統括責任者補佐等が利用相談等に応じています。
また、中小企業活性化全国本部において、中小企業活性化協議会に対し、相談対応のほか研修や手続マニュアルの提供等を行っています。
中小企業活性化協議会における意見・助言等
早期経営改善計画策定支援及び経営改善計画策定支援事業においては、事業の品質向上を目的として、中小企業活性化協議会の統括責任者及び統括責任者補佐が計画策定支援や伴走支援に対し意見・助言等を行います。
伴走支援の推進に向けて
早期経営改善計画策定支援及び経営改善計画策定支援事業においては、伴走支援による経営改善効果を高めるため、補助上限額が引上げられました。このため引上げ分の対象は、伴走支援費用に限られます。
また、計画策定支援費用のうち一部は、初回の伴走支援(モニタリング)の実施・支払請求まで、協議会に留保されますのでご留意ください。
申請書式等の変更について
令和4年4月1日以降に適用の新しい書式が中小企業庁のHPに公表されました。つきましては、令和4年4月1日以降に利用申請をされる場合は、以下リンク先の中小企業庁HPの新書式を使用してください。
なお、既に旧書式にて申請書の作成が完了している場合は、旧書式での申請を拒絶いたしません。令和4年4月1日以降に旧書式で利用申請をされた場合、計画策定後の支払申請時までに追加資料として新書式の利用申請書を各地の中小企業活性化協議会へ提出し旧書式の申請書と差し替えてください。
また、令和4年4月1日以降の費用支払申請につきましては、原則として利用申請日に応じた書式を使用してください。
※令和4年3月31日以前に利用申請の案件は、旧書式にて費用支払の申請をお願いします。
※令和4年4月1日以降に利用申請の案件は、新書式にて費用支払の申請をお願いします。
早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)
資金繰り管理や採算管理などの基本的な経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関へ早期に提出するすることを端緒として、自己の経営を見直し経営改善を促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限25万円)を負担します。
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。
経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限300万円)を負担します。
また、計画遂行と併せて経営者保証解除に取り組む場合、金融機関交渉費用(認定経営革新等支援機関である弁護士に限る)について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限10万円)を負担します。
事業再生計画策定支援(ガイドラインに基づく計画策定支援)
事業再生計画策定支援の対象となる事業者は、ガイドラインの要件を充足する中小企業・小規模事業者です。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する弁済計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限700万円)を負担します。
弁済計画策定支援(ガイドラインに基づく計画策定支援)
弁済計画策定支援の対象となる事業者は、ガイドラインの要件を充足する中小企業・小規模事業者です。中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する弁済計画策定支援に要する計画策定費用及び伴走支援費用について、中小企業活性化協議会が3分の2(上限700万円)を負担します。
経営改善計画策定支援事業のご利用相談窓口
経営改善計画策定支援事業のリーフレット
経営改善計画策定支援事業について(資料等)
協議会(経営改善計画策定支援事業)専用ページ
中小企業活性化協議会(経営改善計画策定支援事業)関係者向けの資料を掲載しています。アクセスにはIDとパスワードが必要です。
お問い合わせ
個別のお問い合わせは最寄の協議会へお願いいたします。
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- 事業承継・再生支援部 事業再生支援課(中小企業活性化全国本部 中小企業活性化事業)
- Tel: 03-5470-1477
Mail:zenkokuhonbu@smrj.go.jp(@を半角に変更してください)
- 事業承継・再生支援部 事業再生支援課(中小企業活性化全国本部 経営改善計画策定支援事業)
- Tel: 03-5470-1840
Mail:kaizenshien@smrj.go.jp(@を半角に変更してください)