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中小企業の事業再生等に関するガイドライン
一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「中小企業の事業再生等に関する研究会」により公表されている「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(ガイドライン)に関するご案内をします。また、第三者支援専門家に関する報告や登録申請に関する手続についてもご案内しております。
中小企業の事業再生等に関するガイドラインの公表
一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「中小企業の事業再生等に関する研究会」により公表されている「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(ガイドライン)に関しては、下記のサイトをご参照ください。
第三者支援専門家候補者の公表
中小機構(全国本部)は、中小企業庁の要請により、ガイドラインが示す選定基準に従った第三者支援専門家の候補者リストを公表しています(中小企業活性化協議会関係分)。
第三者支援専門家候補者の登録申請
候補者リストへの掲載を希望される専門家及び統括責任者経験者の方は、申請により公表しています。
認定要件をご確認の上、登録申請書に必要事項を記入して全国本部(smegl@smrj.go.jp(@を半角に変更してください))までメールにてご申請ください。
なお、認定要件である「調査報告書の作成経験」は、弁護士においては再生計画案にかかる調査報告書の作成経験を、公認会計士等においてはデューデリジェンスの検証にかかる調査報告書の作成経験を意味しています。(ご自身のお名前の記載・捺印のある調査報告書に限ります。)
また、実績については平成28年(2016年)以降分が対象となります。詳細は以下の案内文書をご確認ください。
なお、リスト登録手続きの関係上、リスト掲載時期に応じて締め切りを設定しております。申請期間に応じてリスト掲載時期が決まりますので、ご留意ください。
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令和6年9月1日(日曜)~令和6年11月30日(土曜)申請:令和6年12月中旬リスト掲載予定
第三者支援専門家就任等に関する報告
ガイドラインQ&AのQ43によると、第三者支援専門家は、就任時及び関与案件終了時における中小企業活性化全国本部及び事業再生実務家協会への報告が求められております。なお、この報告は第三者支援専門家補佐人の経験件数及び本ガイドラインの活用実績を把握することが目的とされています。
そのため、第三者支援専門家として就任等をする場合には、提出要項を確認のうえ、報告様式を利用し報告を行ってください。なお、提出要項にも記載しておりますが、報告書の提出は、同一案件に関与する第三者支援専門家の内、その代表者1 名が、中小企業活性化全国本部及び一般社団法人事業再生実務家協会の双方へ提出して下さい。また、リストに掲載がない第三者支援専門家に関しても、同様に報告書を提出して下さい。
お問い合わせ
個別のお問い合わせは下記の連絡先までお願いいたします。
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(ガイドライン)に関して
一般社団法人全国銀行協会(全国銀行協会相談室)
電話番号:0570-017-227
第三者支援専門家候補者の公表、登録申請ならびに就任等に関する報告について
中小企業活性化全国本部(事務局)
電話番号:03-5470-1477
Mail:smegl@smrj.go.jp(@を半角に変更してください)
一般社団法人事業再生実務家協会(事務局)
電話番号:03-6402-5670
Mail:smegl@turnaround.jp(@を半角に変更してください)