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中小企業活性化協議会による支援

中小機構は、産業競争力強化法の指針に基づき中小企業活性化全国本部を設置し、各都道府県の認定支援機関に設置の中小企業活性化協議会の活動を支援しています。 また、国の補助事業として経営改善計画策定支援事業を認定支援機関に委託し、中小企業活性化協議会において一体的に実施しています。 収益力改善、経営改善、事業再生及び廃業等の、財務上の課題を持つ中小企業の支援に、協議会事業をご活用ください。

中小企業活性化事業について

中小企業活性化全国本部について

中小企業活性化全国本部の業務内容や組織体制をご案内します。

中小企業活性化全国本部とは

産業競争力強化法に定める「支援措置に関する指針(国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構が講ずべき支援措置に関する指針)」に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構に設置された都道府県の中小企業再生支援協議会(中小企業活性化協議会)を支援等する機関です。

中小企業活性化事業に関連する法律条文・指針・基本要領等

中小企業活性化事業に関連する法律条文・指針・基本要領などは、下記をご参照ください。

中小企業活性化全国本部の業務内容

中小企業活性化全国本部は、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、金融機関経験者等の専門家をプロジェクトマネージャーとして配置し、産業競争力強化法の指針に規定された各地の協議会の能力向上に対するサポート、外部専門家の派遣及び協議会手続きマニュアルの作成、協議会の収益力改善や再生支援等業務の評価等の業務を行っています。

中小企業活性化セミナーについて

中小企業活性化全国本部では、収益力改善、事業再生等に関する課題解決のための知見・ノウハウ・経験の共有化を図り、事業再生の裾野を広げると共に、中小企業の再生支援事業及び中小企業活性化協議会・中小企業活性化全国本部の活動の周知・普及を目的として、中小企業活性化セミナーを開催しています。

中小企業活性化協議会について

中小企業再生支援協議会及び中小企業活性化協議会の業務内容やお問い合わせ先をご案内します。

中小企業再生支援協議会と中小企業活性化協議会

中小企業再生支援協議会は、産業競争力強化法134条に基づく認定支援機関(中小企業再生支援業務を行うものとして認定を受けた商工会議所等)を国(経済産業局及び沖縄総合事務局)からの受託機関として、同機関内に設置されています。

中小再生支援協議会は、平成15年2月から中小企業再生支援協議会の支援業務部門として全国に順次設置され、現在は全国47都道府県に1か所ずつ設置されています。

中小企業再生支援協議会の支援業務部門は、令和4年4月より経営改善計画策定支援等事業をあわせて実施する、中小企業活性化協議会として再編されました。

中小企業活性化協議会の基本姿勢・基本方針

中小企業活性化協議会は、公正中立な第三者機関であり、中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関(債権者)の代理人でもありません。また、ファンドやスポンサーの代理人になることもありません。守秘義務を遵守し、事業の見直しを重視しています。

そのうえで、例えば事業再生の支援では、中小企業活性化協議会は、債務者の事業面、財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し、債務者による事業計画の策定を支援するとともに、金融支援策を債権者と協議し、再生計画の策定と実行を支援します。

中小企業活性化協議会の支援体制

中小企業活性化協議会では、収益力改善や事業再生等に関する知識と経験とを有する専門家(金融機関出身者、公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士など)が統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)として常駐しています。

財務的な課題や窮境にある中小企業者の方々からの相談を受け付け、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援を実施しています。

中小企業再生支援協議会スキームによる再生支援

中小企業再生支援協議会スキーム(中小企業再生支援協議会の私的整理手続)については、「中小企業活性化協議会事業実施基本要領」に基づき実施します。

中小企業再生支援スキームによる再生支援

中小企業再生支援スキームは、中小企業活性化協議会等が債務免除を含む再生計画の策定支援を実施する際の手順や要件を定め、中小企業庁が公表したものです。

この手順に従って再生計画の策定支援を受け、金融機関等から債務免除等を受けた場合に、対応した税制上の措置を受けることができます。

収益力改善支援

協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対し、「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール」を支援し、併せて「事業継続アクションプラン」策定を支援してきたところ、資金繰りに悩む数多くの中小企業者に利用されてきました。

これを踏まえ、感染症の影響を問わず、幅広く中小企業者の収益力の改善を支援し、ポストコロナに向けたアクションプランを策定支援する「収益力改善支援」を実施し、地域経済の活力の再生に取り組みます。

廃業・再チャレンジ支援

協議会では、窓口相談時、再生計画策定支援の終了時又はモニタリング期間中の、いずれの場合においても、事業の再生が極めて困難であると判断した場合、相談企業にその旨を伝え、相談企業が清算を選択した場合、経営者について「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理を支援したり、法的整理によらない会社清算を実施する場合において弁護士とともに金融機関との調整をサポートします。

トレーニー研修制度と全国本部研修

協議会では、それらが有する再生支援のノウハウを地域に還元し、地域の再生支援の質を向上させることを目的として、金融機関等の職員をトレーニーとして採用し、実習・OJTを通じてノウハウを習得する機会を提供しています(地域研修)。

併せて他地域のトレーニーや再生支援の専門家とのネットワーク構築を行い、他地域の金融機関とのつながりや本業支援の質の向上も期待されています。

全国本部では、トレーニー研修制度の採用者を対象として地域研修の受講期間に、事業再生及び中小企業法活性化協議会事業に関する座学研修を行っています(集合研修)。

また、例年高評価を得ている協議会の統括責任者等による講義を、集合研修と合わせて実施しています(他地域研修)。

中小企業の事業再生等に関するガイドライン

ガイドラインは、令和4年3月4日に「中小企業の事業再生等に関する研究会」により公表されました。

第三者支援専門家候補者の公表

中小機構(全国本部)は、中小企業庁の要請により、ガイドラインが示す選定基準に従った第三者支援専門家の候補者リストを公表しています(中小企業活性化協議会関係分)。

候補者リストへの掲載を希望される専門家及び統括責任者経験者の方は、申請により公表しています。

認定要件をご確認の上、登録申請書に必要事項を記入して全国本部(zenkokuhonbu@smrj.go.jp(@を半角に変更してください))までメールにてご申請ください。

なお、認定要件である「調査報告書の作成経験」は、弁護士においては再生計画案にかかる調査報告書の作成経験を、公認会計士等においてはデューデリジェンスの検証にかかる調査報告書の作成経験を意味しています。(ご自身のお名前の記載・捺印のある調査報告書に限ります。)

また、実績については平成28年(2016年)以降分が対象となります。詳細は以下の案内文書をご確認ください。

なお、リスト登録手続きの関係上、リスト掲載時期に応じて締め切りを設定しております。申請期間に応じてリスト掲載時期が決まりますので、ご留意ください。

  • 令和6年3月1日(金曜)~令和6年5月31日(金曜)申請:令和6年6月中旬リスト掲載予定
  • 令和6年6月1日(土曜)~令和6年8月31日(土曜)申請:令和6年9月中旬リスト掲載予定
  • 令和6年9月1日(日曜)~令和6年11月30日(土曜)申請:令和6年12月中旬リスト掲載予定

中小企業活性化協議会の窓口

中小企業活性化協議会のリーフレット

中小企業再生支援事業について(資料等)

協議会専用ページ

中小企業活性化協議会関係者向けの資料を掲載しています。アクセスにはIDとパスワードが必要です。

お問い合わせ・お申し込み

※ 個別のお問い合わせは最寄の協議会へお願いいたします。

中小企業活性化協議会(中小企業活性化事業)

中小企業活性化協議会の窓口一覧

中小企業活性化協議会(経営改善計画策定支援事業)

中小企業活性化協議会(経営改善計画策定支援事業)の窓口一覧

中小企業活性化全国本部(事業承継・再生支援部 事業再生支援課)中小企業活性化全国本部事業

電話番号
03-5470-1477

中小企業活性化全国本部(事業承継・再生支援部 事業再生支援課)経営改善計画策定支援事業

電話番号
03-5470-1840
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