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高度化事業(市町村経由の融資)

特定の法律に基づき、認定を受けて行う事業(または認定を受けて行う支援事業)の実施にあたり、当該事業の実施を支援する市町村(特別区を含む)に対して、中小機構が、診断等の支援と必要な資金の貸し付けを行います。

対象者

次の法律に基づいた認定事業者などへ貸し付けを行う市町村(特別区を含む)

  1. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)
  2. 総合特別区域法(平成23年6月29日法律第81号)
  3. 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)

市町村が貸付事業を実施する場合に必要な規程・体制

貸し付けには、市町村での制度導入が前提となります。

  1. 貸し付けおよび債権管理に関わる条例等規程の整備
  2. 貸付関連業務に必要な実施体制の整備
    • 診断・助言(予備調査、事前助言、診断実施、診断報告書作成、診断報告会開催)
    • 市町村、中小機構職員および中小企業診断士、その他専門家を加えた診断班にて実施
    • 貸付審査(制度要件、債権保全、融資判断)
    • 契約(金銭消費貸借契約、担保・保証人)
    • 債権管理(条件変更、債権回収)
  3. 貸付予算・債権管理予算等の確保 など

中小機構のサポートについて

  1. 市町村における制度導入・実施に関するご相談に対応します。
  2. 市町村に協力して、診断・助言を実施します。
  3. 中小企業者の方々に対して、設備投資計画の構想段階から説明会の開催やご相談に対応します。

関連リンク

お問い合わせ・お申し込み

高度化事業部 高度化事業企画課

電話番号
03-5470-1528
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