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産業競争力強化法の改正により事業適応円滑化債務保証制度(国際経済事情激変型)の取扱いを開始
令和8年7月31日
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)は、令和8年7月31日に産業競争力強化法が改正されたことに伴い、新たに事業適応円滑化債務保証制度(国際経済事情激変型)の取扱いを開始いたしました。
本制度は国際経済事情の急激な変化に対する迅速な対応のため、法律に基づき計画の認定を受けた事業者が、特定生産性向上設備等を導入するための必要な資金を民間金融機関から調達を行う際に、中小機構が債務保証を行うものです。
計画認定の要件等の詳細については経済産業省にご相談ください。
お問い合わせ先
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