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産業用地整備支援事業

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下、「地域未来投資促進法」という。)の承認を受けて産業用地の整備を行う都道府県、市町村、土地開発公社の皆様に、資金支援と伴走支援を行います。

事業のポイント

産業用地整備支援事業とは?

産業用地整備支援事業は、都道府県、市町村、土地開発公社等による産業用地の整備を、資金面・ノウハウ面の両面から支援する事業です。

産業用地は、地域経済の活性化や雇用の創出につなげるための重要な基盤です。国内投資の拡大や企業の立地ニーズが高まる一方で、分譲可能な産業用地の不足は、地域における企業誘致や投資促進の大きな課題となっています。

中小機構では、地域未来投資促進法に基づく産業用地の整備を後押しするため、必要な資金の貸付けや、相談窓口・専門家による助言等を通じた伴走支援を行います。「整備に必要な資金を調達したい」「工事ノウハウについて相談したい」「企業誘致に向けた準備を進めたい」といった自治体等の皆様を幅広くサポートしてまいります。

活用イメージ

【資金支援】

  • 産業団地の造成工事などのための資金を調達したい
  • 用地買収・補償費の資金調達をしたい
  • 詳細設計の段階から中小機構の融資を使いたい

【伴走支援】

  • 産業用地の整備に関して幅広く相談したい
  • 施工業者とのやり取りのため、現場で基本的なことを教えてほしい
  • 企業誘致計画の相談をしたい
  • 企業訪問の時に同行して、企業誘致の会話を教えてほしい

支援内容

(1)資金支援

地域未来投資促進法の承認を受けて産業用地の整備を行う都道府県、市町村、土地開発公社に対し、産業用地の整備に必要な資金の貸付支援を行います。

※融資条件

  • 対象経費:用地取得費・補償費、造成工事費、関連公共施設整備費、調査・設計費
  • 貸付割合:対象経費の80%以内
  • 償還期間:10年、15年、20年の選択制
  • 据置期間:5年以内
  • 利率:未定(財政融資利率を参考に決定)
産業用地整備支援のスキーム図の説明。中小機構から地方公共団体等で貸付を行い、地方公共団体等が産業用地の造成工事等を実施する。その後、償還計画に基づいて、元金・利息を支払いいただく。

対象者

地域未来投資促進法第12条の2に規定する「承認地域経済牽引事業用地整備者(市町村、都道府県及び土地開発公社に限る)」
※貸付けには審査があります。

申込

準備中

(2)相談窓口

「産業用地整備を進めたいが、まず何から検討すればよいかわからない」など、初期段階のご相談から、中小機構がサポートします。

用地整備の検討段階の相談をはじめ、企業誘致、造成工事、整備後の操業環境づくりなど、各段階の課題に応じてご相談いただけます。

「まだ具体的な計画になっていない」「一度話を聞いてみたい」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

対象者

地域未来投資促進法第12条の2に規定する「地域経済牽引事業用地整備計画」の作成を検討している市町村、都道府県、土地開発公社、または同計画の承認を受けた地域経済牽引事業用地整備者

申込

準備中

費用

無料

(3)専門家派遣

産業用地整備に関する幅広い相談に対し、専門家による無料の伴走型支援を行います。

造成予定地への現地訪問や自治体等へのヒアリングを通じて、企業誘致、造成工事、整備後の操業環境づくりなど、各段階の課題に応じたアドバイスを行います。
具体的には、企業訪問前の情報整理・分析や企業訪問への同行、産業団地・地域の魅力分析、インフラ整備や地域雇用・周辺環境に関する助言など、相談内容に応じて実務面から支援します。

お気軽にご活用ください。

  • 専門家派遣スキーム図。地方公共団体等から申込を受け、機構が専門家を選定し、現地支援を実施する。

対象者

地域未来投資促進法第12条の2に規定する「地域経済牽引事業用地整備計画」の作成を検討している市町村、都道府県、土地開発公社、または同計画の承認を受けた地域経済牽引事業用地整備者

申込

準備中

費用

無料

お問い合わせ・お申し込み

高度化事業部 産業用地整備支援室

電話番号
03-5470-1604
Mail
youchiseibishien@smrj.go.jp(@を半角に変更してください)
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