設備投資向け融資


工場と住宅が混在する地域問題の解消や街の活性化を目的とする集団化、集積整備などの実施にあたり、都道府県と一体になって診断助言や貸付けを行います(高度化事業)。
高度化事業の内容
特徴
- 政策性の高い制度
組合などによる集団化、共同化、協業化のための事業や第三セクターなどが中小企業者を支援する事業といった政策性の高いものを対象としています。 - 貸付条件の優遇
貸付条件は、長期・低利の固定利率によって優遇されています。また、特別の法律に基づく事業などは無利子です。 - コンサルティングの実施
貸付けを行うにあたっては、事前に事業計画について専門的な立場から適切なアドバイスが行われます。そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、他の成功事例を踏まえた助言が受けられ、事業の円滑な実施が可能となります。 - 都道府県が窓口
高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており、都道府県と中小機構が協調して貸付けを行います。 - 各種税制の特例措置
人口30万人以上の市などで高度化事業により取得した工場、店舗、倉庫で行う事業は、事業所税が非課税となるなど、税制面で優遇措置が用意されています。
貸付条件
- 貸付対象施設
貸付対象事業の実施(リニューアルを実施する場合を含む)に必要な土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるもの - 貸付割合
原則として貸付対象施設の取得に要する額の80%以内
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業においては90%以内の場合もあります) - 貸付期間
20年以内(うち据置期間は3年以内) - 貸付金利
0.60%(令和5年度貸付決定分に適用)※償還期限まで固定
(中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業等については無利子です)
(注)金利は、固定金利、機構の事業運営コスト等と市場金利を勘案して毎年度設定します。
高度化事業の種類
中小企業者が実施する事業
- 集団化事業
市街地に散在する工場や店舗などを、生産性や効率性向上、異業種との連携、公害・騒音問題解決のため、一つの区域や建物にまとまって移転するもの - 集積区域整備事業
商店街もしくは工場などが集積している区域で、建物の建て替えなど区域全体を整備するもの - 共同施設事業
共同で利用・経営する加工施設や研究開発施設、物流センター、商店街のアーケード・カラー舗装、駐車場などを整備するもの - 施設集約化事業
店舗が集まりショッピングセンターを、また工場を集約化して共同工場などを整備するもの - グループ事業
中小企業等経営強化法の承認を受けた経営革新計画を実施するグループ、下請中小企業振興法の承認を受けた振興事業計画を実施するグループ、流通業務総合効率化法の認定を受けた総合効率化計画を実施するグループが行う施設等を整備するもの
第三セクターなどが実施する事業
第三セクターなどが実施する主な事業は、次のとおりです。
- 商店街整備等支援事業
第三セクターなどが主体となって、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などを整備したり、ショッピングセンター型の共同店舗を設置し、運営するもの - 地域産業創造基盤整備事業
地域の中小企業者が研究開発、商品開発、販路開拓、情報化推進などを行うための起業化支援センターや技術開発センターを第三セクターなどが設置し、運営するもの
中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業
高度化事業の実施を予定または実施している組合などに対して、高度化事業の基本構想・事業実施計画書の作成および運営段階の課題を解決するため、専門家を派遣しています。
お申込みにあたっては、「利用者手引き」をご覧ください。
市町村による設備投資支援について
高度化事業は、主に中小機構が中小企業組合などに貸し付けを行う都道府県などに対してその資金の一部を低金利かつ長期で貸し付けるものですが、市町村が利用できるケースもあります。
関連リンク
お問い合わせ
- 高度化事業部 高度化事業企画課
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Tel: 03-5470-1528
なお高度化事業のお申込み・ご相談は、都道府県の中小企業担当課にお問い合わせください。