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高度化事業(都道府県経由の融資)

工場と住宅が混在する地域問題の解消や街の活性化を目的とする集団化、集積整備などの実施に当たり、都道府県と一体になって診断助言や貸し付けを行います。

対象者

高度化事業は、基本的に中小企業単体を支援するものではなく、同じ目的を持つ企業同士で組織する中小企業組合等のグループを支援する事業です。
主な対象は、経営の効率化を目的とした最先端設備の導入や共同利用施設の建設を計画する中小企業者です。土地・建物・構築物・設備(いずれも資産計上されるもの)が貸し付け対象施設となります。

  1. 最先端設備の導入や業務の自動化で人手不足を解消したい中小企業者
  2. 企業合併・業務提携で事業承継や後継者問題を解消したい中小企業者
  3. コスト削減のために、物流拠点等、仲間の企業と共同で利用する施設をつくりたい中小企業者

事業のポイント

長期かつ低利の固定利率で融資が受けられるほか、事業計画の作成段階から貸し付け後の経営アドバイスまで、中小企業診断士等のサポートが無料で受けられます。また、事業所税の減免、市街化調整区域の開発許可など、さまざまな優遇措置があります。

支援内容

1 貸し付け

貸し付け条件は長期・低利の固定利率によって優遇されています。また、特別の法律に基づく事業などは無利子です。

・貸付期間

最長20年以内(うち据置期間は3年以内)

・貸付利率

0.60%(令和5年度貸付決定分に適用)

  • 金利は固定金利で、中小機構の事業運営コスト等と市場金利を勘案して、毎年度、見直します。
    特別な法律の認定に基づく事業計画、災害復旧に関わる貸付等の場合は、無利子になる場合があります。

・貸付割合

原則として貸付対象事業費の80%以内

  • 中小企業の振興に関わる関係法律の認定等を受けて実施する事業においては90%以内の場合もあります。

・貸付対象施設

貸付対象事業の実施(リニューアルを実施する場合を含む)に必要な土地、建物、構築物、設備であって、資産計上されるもの

貸付対象者

中小企業組合など(高度化事業の種類ごとに規定)

2 コンサルティングの実施

貸し付けに当たっては、事前に事業計画について専門的な立場から適切なアドバイスが行われます。過大投資の回避や、他の成功事例を踏まえた助言も受けられるなど、事業の円滑化につながります。

3 窓口は都道府県

高度化資金は、一般的に都道府県が貸し付けの窓口になります。都道府県と中小機構が協調して貸し付けを行います。

4 各種優遇措置

・市街化調整区域の開発が可能

高度化事業計画として認定されると、市街化調整区域への開発許可に基づき、貸し付け対象施設を設置できるようになります(都市計画法第34条)。農地転用も可能となる場合があります。

・事業所税が非課税に

東京都23区や政令指定都市および人口30万人以上の政令で指定された市などで義務付けられている事業所税が非課税となります (地方税法第701条の34)。

ご利用の流れ

次の事前準備を行った上で、都道府県の高度化事業担当部署にご相談・お申し込みください。

  1. 事前準備
    • 経営課題の再確認
    • 目的や方針の決定
    • 事業構想の検討
  2. 都道府県の高度化事業担当部署に相談
  3. 都道府県の高度化事業担当部署に申し込み

事業スキームと相談の流れ

  • 事業スキームと相談の流れの図

事業スキームは、中小機構が都道府県へ財源を貸し付け、財源が追加された都道府県から事業者へ資金を貸し付けるというしくみです。

相談の流れとしては次の1から9の手順で行います。

  1. 高度化事業説明会開催
    • 高度化事業の普及と活用を推進するため、高度化事業に関心のある中小企業者等の皆さまに、高度化事業の内容説明、活用するうえでの重要なポイントなどの説明会をご希望に応じて開催しています。
  2. 相談助言
    • 事業の構想段階から計画策定に向けた基本的な留意事項について、中小企業者の皆さまの相談に応じ、助言を行います。
  3. 事前助言
    • 都道府県は、事業の実施目的や投資内容について、より具体的な確認を行い、事業の進め方、留意点について助言します。
  4. 診断申込
    • 組合等は、高度化事業計画を作成のうえ、診断申込を都道府県の診断担当課へ提出します。
  5. 診断助言
    • 都道府県は、事業計画等について調査・分析し、その問題点及び具体的対応等について診断・助言します。
  6. 借入申込
    • 都道府県は、借入申請書を都道府県の貸付担当課へ提出します。
  7. 貸付決定
    • 都道府県は、借入申請書のチェックを行い、貸付けが適当と判断した場合には、機構と協議した上、貸付けを決定します。
  8. 資金交付請求
    • 組合等は、施設整備が完了した後、資金交付請求書を都道府県の貸付担当課へ提出します。
  9. 金銭消費貸借契約等の締結
    • 都道府県と組合等の間で、金銭消費貸借契約を締結します。担保物件に対する抵当権設定等を行います。

申込方法

都道府県の高度化事業担当部署にご相談の上、お申し込みください。

高度化事業の種類

中小企業者が実施する事業

1 集団化事業

市街地に散在する工場や店舗などを、生産性や効率性向上、異業種との連携、公害・騒音問題解決のため、一つの区域や建物にまとめて移転するもの

2 集積区域整備事業

商店街もしくは工場などが集積している区域で、建物の建て替えなど区域全体を整備するもの

3 共同施設事業

共同で利用・経営する加工施設や研究開発施設、物流センター、商店街のアーケード・カラー舗装、駐車場などを整備するもの

4 施設集約化事業

店舗が集まりショッピングセンターを、また工場を集約化して共同工場などを整備するもの

5 グループ事業

中小企業等経営強化法の承認を受けた経営革新計画を実施するグループ、下請中小企業振興法の承認を受けた振興事業計画を実施するグループ、流通業務総合効率化法の認定を受けた総合効率化計画を実施するグループが行う施設等を整備するもの

第三セクターなどが実施する事業

1 商店街整備等支援事業

第三セクターなどが主体となって、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場などの整備や、ショッピングセンター型の共同店舗を設置、運営するもの。

2 地域産業創造基盤整備事業

地域の中小企業者が研究開発、商品開発、販路開拓、情報化推進などを行うための起業化支援センターや技術開発センターを、第三セクターなどが設置し、運営するもの。

関連リンク

中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業について

高度化事業の実施を予定、または実施している組合などに対して、高度化事業の基本構想・事業実施計画書の作成および運営段階の課題を解決するため、専門家を派遣しています。
中小企業アドバイザー派遣事業のお申し込みにあたっては、次の「利用者手引き」をご覧ください。

お問い合わせ・お申し込み

高度化事業部 高度化事業企画課

電話番号
03-5470-1528
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