経営にお悩みの方へ
債務保証制度
特定の法律に基づく認定を受けた事業者、又は法律に基づく事業において、民間金融機関からの借入により事業資金の調達を行う際に、中小機構が債務保証を行う制度です。
債務保証制度の特徴
-
事業者にとって、金融機関からの借入れを行う可能性が広がります。
-
最大50億円の資金調達に対応できます。(保証割合は50%又は30%)
-
信用保証協会等の保証を受けることが困難なもの(信用保証制度の対象外である場合や、同制度の保証枠を使い切っている場合など)が対象となります。
債務保証制度の一覧
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行(令和3年8月2日)に伴い、革新的技術研究成果活用事業円滑化債務保証制度が新設されました。
-
革新的技術研究成果活用事業円滑化債務保証制度(令和3年8月2日施行)
-
対象:スタートアップ企業で研究開発等の事業に取り組むための資金が必要な方
-
-
特定新事業開拓投資事業円滑化債務保証制度
-
対象:運転資金の必要なベンチャーファンド
-
-
外部経営資源活用促進投資事業円滑化債務保証制度(令和3年8月2日施行)
-
対象:国内外企業のグローバルオープンイノベーションに関する認定を受けた投資有限責任組合
-
-
事業再編円滑化債務保証制度
-
対象:事業再編のための資金が必要な方
- *
平成30年7月9日産業競争力強化法改正に伴い、特定事業再編計画の認定制度が廃止となり、特別事業再編計画の認定制度が創設されました。
-
-
事業再生円滑化債務保証制度
-
対象:事業再生のためのつなぎ資金が必要な方
-
-
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業円滑化債務保証制度
-
対象:本社機能の地方移転・拡充のための設備資金が必要な方
- *
平成30年6月1日地域再生法改正に伴い、移転型事業における東京23区からの移転先地域に、近畿圏中心部及び中部圏中心部が追加されるなど、計画認定要件が緩和されました。詳細は、関連リンク「地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)をご参照ください。
-
-
社外高度人材活用新事業分野開拓促進債務保証制度(令和元年7月16日施行)
-
対象:社外の高度な人材を活用して新たな事業分野の開拓を目指すための資金が必要な方(中堅・中小企業)
-
-
経営力向上促進債務保証制度
-
対象:経営力向上による本業の成長のための資金が必要な方(中堅企業など)
-
-
事業再編投資円滑化債務保証制度
-
対象:事業承継とともに経営力向上を目指す中小企業者等へのハンズオン投資を行う投資事業有限責任組合
-
-
事業再編等促進債務保証制度
-
対象:農業生産関連事業の再編や参入のための資金が必要な方
-
- ※
1~5の根拠法は産業競争力強化法、6は地域再生法、7~9は中小企業等経営強化法、10は農業競争力強化支援法となります。
債務保証を受けるには
-
事業者の方
-
本債務保証制度のご利用をお考えの際は、まず中小機構にご相談ください。あわせて、本債務保証制度を利用した融資の可能性については金融機関に、計画認定については主務省庁または都道府県にご相談いただきます。
-
-
金融機関の方
-
本債務保証制度のご利用を検討されている場合は、お早めに中小機構までご相談ください。
-
債務保証制度のご案内
お知らせ
留意事項
-
主務省庁又は都道府県による計画認定の審査、金融機関による融資の審査、中小機構による債務保証の審査はそれぞれ別に行います。
-
個人保証については、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重し、対応します。
関連リンク
お問い合わせ・お申し込み
ファンド事業部 事業基盤支援課
- 電話番号
- 03-5470-1575