支援サービス一覧

中小機構について

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況等の公表について

退職公務員等の状況につきまして、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)等に基づき公表します。

退職公務員等の状況(基準日:令和5年10月1日)

退職公務員等の定義

(1) 退職公務員

対象となる「退職公務員」の範囲は、常勤の国家公務員として職務に従事した者(下記1.から3.まで又は(2)に該当する者を除く。)とする。

  1. 専ら教育、研究、医療に従事した者(大学教授、研究者、医師等)
  2. 国家公務員としての勤務が一時的(原則として、任期の定めのある場合は1期、任期の定めがない場合は3年程度以下)であった者
  3. 国の機関の組織、業務を継承した独立行政法人等のプロパー職員(ただし、当該独立行政法人等の役員になる場合に限る)

(2)役員出向者

対象となる「役員出向者」の範囲は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条第1項の規定に基づき、公表対象法人の役員となるために退職し、かつ、引き続き当該法人の役員として在職する者とする。

(3)退職者

対象となる「退職者」の範囲は、公表対象法人の役員であった者及びいわゆる管理職手当の支給を受けていた者とする。

子会社等の定義

子会社及び一定規模以上(売上高に占める当機構の発注に係る額が3分の2以上)の委託先をいう。

ページの
先頭に戻る