中小機構について
独立行政法人等情報公開法第22条に規定する情報
組織に関する情報
イ.目的及び業務の内容、国の施策との関連
中小企業基盤整備機構の目的
平成13年12月に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」に基づき、平成14年12月に「独立行政法人中小企業基盤整備機構法」が公布されました。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)は、中小企業総合事業団(信用保険業務を除く)、地域振興整備公団(地方都市開発整備等業務を除く)、産業基盤整備基金(省エネ・リサイクル業務を除く)の業務を統合し、平成16年7月1日に中小企業政策の総合的な実施機関として発足しました。
中小企業基盤整備機構は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤の整備を行います。
主な業務内容
-
地域牽引・成長志向の中小企業への支援
-
企業の成長段階に応じた新市場開拓支援
-
スタートアップ創出・成長への支援
-
事業継続・経営体力強化への支援
-
経営環境変化対応への支援
国の中小企業施策との関連
中小企業施策の根幹である「中小企業基本法」は、その基本理念として「独立した中小企業者の多様で活力ある成長発展」、「独立した小規模企業者の活力の最大限の発揮」を図るため、中小企業施策の基本方針として次の3つを規定しています。
-
経営革新・創業促進(自ら頑張る企業の支援)
-
経営基盤の強化(経営資源の充実)
-
経済的社会的環境変化への適応の円滑化(セーフティネットの整備)
さらに、「小規模企業に対する中小企業施策の方針」を規定し、当該方針に従い、小規模企業者に対して中小企業施策を講ずるものとしています。
これら中小企業施策の総合的な実施機関として、中小企業基盤整備機構が多様な施策を展開しております。
国の中小企業施策との関連
ロ.組織図
ハ.役職員概要
役職員の給与・退職手当の支給基準
役員
職員
その他
業務に関する情報
イ.事業報告書
ロ.事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
ハ.契約の方法に関する定め
ニ.法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の情報
組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第32条第1項及び第34条第1項の規定に基づくそれぞれの直近の評価
ロ.当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)の規定に基づく直近の政策評価のうち当該独立行政法人等に関する部分
ハ.当該独立行政法人等に係る総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
該当ありません