中小機構について
情報公開
情報公開制度に基づく開示請求の手続き方法についてご案内しています。
情報公開制度について
情報公開制度は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、国民に対する独立行政法人等の諸活動を説明する責務(アカウンタビリティ)を全うし、公正で民主的な業務の遂行を目指すものです。 中小企業基盤整備機構においても、法律の趣旨を踏まえ、情報公開を積極的に進めています。
情報公開法の概要
対象となる文書:「法人文書」
独立行政法人等の役職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして独立行政法人等が保有しているものです。なお、中小機構においては次に掲げる文書は除きます。
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官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの
開示請求者
何人も開示請求が可能です。
開示義務:「不開示情報」
開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示します。
不開示情報
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特定個人を識別できる情報(個人情報)
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法人その他団体の正当な利益を害する情報(法人・企業情報)
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国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の相互間・内部の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議・検討情報)
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国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務・事業情報)
開示の決定・実施
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開示請求から30日以内に、全部開示、全部不開示、部分開示を決定します。ただし、30日以内の期間延長その他の例外的な措置も定められています。
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第三者に関する情報が含まれる場合、当該第三者に意見提出の機会が設けられています。
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開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施します。
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手数料は、開示請求手数料と開示実施手数料がありますが、それぞれの独立行政法人が定めることとされております。
異議申立て
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不開示決定等に不服がある開示請求者等は、独立行政法人等に対して、異議申立てを行うことが可能です。
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独立行政法人等は、異議申立てに対する決定等をする際、内閣府の情報公開審査会に諮問しなければならないこととなっています。
開示請求方法について
開示請求の流れ
1.開示請求に係る相談
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請求内容の特定
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法人文書ファイル管理簿、公開情報や窓口における打合わせ等により、開示請求する内容(法人文書)を決めてください。
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2.開示請求書の提出
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開示請求手数料の納付
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開示請求書に所要の記載事項を記入し、開示請求手数料300円を添えて、情報公開窓口に提出してください。なお、開示請求書の提出は郵送でも可能です。開示請求手数料は現金もしくは銀行振込で納付してください。
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3.開示請求書の補正
開示請求書の記載内容に不備等があった場合に必要になります。この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。
4.開示等の決定
5. 開示決定通知書等の受領
開示決定等に不服のあるときは異議申し立てができます。
6. 開示実施申出書の提出
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開示実施手数料の納付
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手数料の減免手続き 等
7.法人文書の開示実施
閲覧、写し等の受領
8.更なる開示の申出
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「2.開示請求書の提出」から「4.開示等の決定」までは原則30日以内。
開示請求などの標準様式
これら様式は各申請書の標準様式を提供することを目的としております。ただし、これらの書類は窓口等に直接提出していただくか、郵送していただく必要があり、電子メールやFAXでの申請は出来ませんので、その旨ご留意ください。
法人文書開示請求書
開示請求取下げ書
法人文書の開示に係る意見書
法人文書の開示の実施方法等申出書
法人文書の更なる開示の申出書
開示実施手数料の減額(免除)に係る申請書
開示請求書の記載上の注意事項
記載に当たっての注意事項
1.「氏名又は名称」「住所又は居所」
個人で開示請求をする場合は、あなたの氏名、住所又は居所を、法人その他の団体の場合にあっては、その名称と代表者の氏名及び所在地を記載してください。なお、氏名にはフリガナの記載をお願いします。
ここに記載された住所及び氏名により、開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記入願います。
連絡等を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
2.「連絡先」
連絡等を行う場合に、「氏名又は名称」欄に記載された本人と異なる方に行う必要があるときは、連絡担当者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。なお、氏名にはフリガナの記載をお願いします。
3.「請求する法人文書の名称等」
開示を請求する法人文書について、その名称、お知りになりたい情報の内容等をできる限り具体的に記載してください。
4.「求める開示の実施の方法等」(任意記載事項ですので空欄でも結構です。)
請求される法人文書について開示決定がされた場合に、開示の実施の方法、事務所における開示を希望される場合の開示日についてご希望がありましたら、記載してください。開示の実施の希望日につきましては、第一希望日が開示請求日から30日(開示決定等の期限)以内の場合は、併せて、( )内に開示請求日から30日以後の日における希望日をご記入ください。
なお、都合によりご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
また、開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出ることができます。
開示請求書の提出先について
1.開示請求手数料の納付
開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付してください。開示請求書の提出時に情報公開窓口にて300円を現金にて納付してください。
なお、開示請求書を郵送にて提出される場合は、銀行振込にて300円の納付をお願いいたします。
2.振込先口座
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通 NO 3588230
ドク)チュウショウキギョウキバンセイビキコウ
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
開示請求書の提出先について
1.郵送の場合
宛先は下記のとおりです。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小企業基盤整備機構 総務部総務課 情報公開担当
2.情報公開窓口への来訪による場合
各情報公開窓口までご提出ください。
開示決定等に関する注意事項
開示決定等の期限
開示請求をした法人文書については、開示請求をした日の翌日から数えて30日以内に開示、不開示等の決定が行われます。ただし、開示請求書の補正が行われた場合は、当該補正に要した日数はこの30日間という期間には算入されません。
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窓口での受付は開示請求書の提出とともに開示請求手数料の納付が必要となります。
開示決定等の期限
開示決定等は、書面により通知されるため、この開示決定通知書等が開示請求者の手元に届くのには開示決定期限に加え、数日を要することがありますのでご留意ください。
開示決定等の期限の延長
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正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を越えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨の通知が書面で行われます。
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開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、開示請求に係る法人文書のうち相当の部分の開示決定等を60日以内に行った上で、残りの法人文書については60日を越えて相当の期間内に開示決定等を行います。この場合、その旨の通知が書面で行われます。
手数料の減免手続き
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開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする方は、開示の実施方法等申出書又は更なる開示の申出書を提出する際に併せて以下の2種類の書類を提出してください。
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開示実施手数料の減額・免除申請書
- 2)
添付書類
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生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあってはそれを証する書面
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その他の事実を理由とする場合にあってはその事実を証明する書面(同一の世帯に属する者のすべてが市町村民税非課税である旨を明らかにできる書面等)
- 1)
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開示実施手数料の減額又は免除は、「開示請求1件につき」2,000円を限度として行われます。なお、更なる開示を行う場合も、初回の開示分の開示実施手数料と合算した上で、あわせて2,000円を限度として減額又は免除が行われます。