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中小機構について

中小機構法上の中小企業・小規模企業者の定義

1.中小企業者の定義

業種分類・団体 独立行政法人中小企業基盤整備機構法・施行令の定義
※1.と2.のいずれかに該当する者
製造業、建設業、運輸業その他の業種
  1. 1.資本金の額又は出資の総額3億円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
  1. 1.資本金の額又は出資の総額1億円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
サービス業
  1. 1.資本金の額又は出資の総額5千万円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
  1. 1.資本金の額又は出資の総額5千万円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
  1. 1.資本金の額又は出資の総額3億円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
  1. 1.資本金の額又は出資の総額3億円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
旅館業
  1. 1.資本金の額又は出資の総額5千万円以下の会社
  2. 2.常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人
その他団体等
  • ・企業組合
  • ・協業組合
  • ・事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • ・水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • ・商工組合、商工組合連合会
  • ・商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • ・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
    1.  1.直接又は間接の構成員の2/3以上が、資本金の額若しくは出資の総額5千万円(卸売業は1億円)以下の法人
    2.  2.常時50人(卸売業又はサービス業は100人)以下の従業員数
  • ・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
    1.  1.直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の2/3以上が、資本金の額若しくは出資の総額3億円以下の法人
    2.  2.常時50人以下の従業員数
  • ・酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
    1.  1.直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の2/3以上が、資本金の額若しくは出資の総額5千万円(酒類卸売業者は1億円)以下の法人
    2.  2.常時50人(酒類卸売業者は100人)以下の従業員数
  • ・内航海運組合、内航海運組合連合会
    1.  1.直接又は間接の構成員たる内航海運業者の2/3以上が、資本金の額若しくは出資の総額3億円以下の法人
    2.  2.常時300人以下の従業員数
  • ・技術研究組合
    直接又は間接の構成員の2/3以上が、中小機構法第2条第1項第1号から第7号までに規定する中小企業者であるもの

2.小規模企業者の定義

業種分類・団体 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(小規模企業共済法・施行令)の定義
※1.~3.のいずれかに該当する者
工業、鉱業、運送業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)その他の業種
  1. 1.常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は共同経営者
  2. 2.常時使用する従業員の数が20人以下の会社の役員
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
  1. 1.常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は共同経営者
  2. 2.常時使用する従業員の数が5人以下の会社の役員
  3. 3.常時使用する従業員の数が5人以下の士業法人の社員
企業組合 その事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
協業組合 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
農事組合法人 農業の経営を主として行う、常時使用する従業員の数が20人以下の農事組合法人の役員
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