中小機構について
中小機構法上の中小企業・小規模企業者の定義
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以下の「中小企業者・小規模企業者」の定義は、中小企業基本法で定められたおおむねの範囲に沿って、独立行政法人中小企業基盤整備機構法で定められたものです(基本法による定義の範囲に一部の団体等が追加されています)。
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中小機構の施策(事業)においても、支援対象事業者は施策(事業)ごとに異なります。ご利用に関しては個別にご確認ください。
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1.中小企業者の定義
業種分類・団体 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法・施行令の定義 ※1.と2.のいずれかに該当する者 |
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製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
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卸売業 |
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サービス業 |
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小売業 |
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
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旅館業 |
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その他団体等 |
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2.小規模企業者の定義
業種分類・団体 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(小規模企業共済法・施行令)の定義 ※1.~3.のいずれかに該当する者 |
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工業、鉱業、運送業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)その他の業種 |
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商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) |
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企業組合 | その事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
協業組合 | 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
農事組合法人 | 農業の経営を主として行う、常時使用する従業員の数が20人以下の農事組合法人の役員 |