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共済制度

災害にかかる共済契約者対策について

災害により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
中小機構の共済制度では、災害救助法適用となった災害の際には原則として小規模企業共済の災害時貸付けを適用し、さらに激甚災害(本激)に指定された災害の際には小規模企業共済および経営セーフティ共済の各種特例措置を実施しています。
小規模企業共済の災害時貸付けは、災害救助法が適用された地域で事業を営む小規模企業共済のご契約者さまで一定の要件を満たす方が対象で、原則として即日かつ低利でお借入れ可能です。
また、激甚災害(本激)に指定された災害の各種特例措置につきましては、当該災害の特例措置に関するお知らせページをご覧ください。
現在お取扱いをしている共済契約者対策につきましては、以下のとおりです。

目次

災害救助法適用となった災害

激甚災害(本激)に指定された災害

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