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共済制度

令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について

このたびの地震により災害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
中小機構では、被害を受けられた以下の地域にて事業を営むお客さまに対しまして、原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用させていただきます。

目次

適用地域

令和8年7月29日時点

熊本県

  • 熊本市(くまもとし)            (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 八代市(やつしろし)            (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 水俣市(みなまたし)            (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 山鹿市(やまがし)             (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 菊池市(きくちし)             (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 宇土市(うとし)              (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 上天草市(かみあまくさし)         (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 宇城市(うきし)              (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 天草市(あまくさし)            (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 合志市(こうしし)             (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち) (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)    (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)   (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)    (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち) (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち) (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち) (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち) (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)  (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)  (令和8年7月28日災害救助法適用)
  • 葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)  (令和8年7月28日災害救助法適用)

小規模企業共済 災害時貸付けの概要

対象者

50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

  1. 被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
  2. 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
  • 共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。

借入条件

  1. 借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
  2. 借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月
  3. 借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済
  4. 利率:年0.9%(令和8年7月29日現在)
  5. 担保、保証人:不要
  6. 借入窓口:商工組合中央金庫(以下、商工中金) 本支店
  7. 取扱期間:災害発生の日から6か月以内

手続方法

次の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合)

詳細については、『災害時貸付金借入のご案内』をご覧ください。

小規模企業共済 災害時貸付けを受けるに当たっての必要書類

  • 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 借入金額に応じた収入印紙
  • 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
  • 実印
  • 被災証明願または罹災証明書
  • 『被災証明願』は「商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)」等で、『罹災証明書』は市町村等で事前に証明を受けてください。

小規模企業共済契約者貸付けのお問い合わせ窓口

共済相談室

電話: 050-5541-7171

  • お借入れの申込手続きは、商工中金の本支店になります。
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