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令和6年能登半島地震にかかる小規模企業共済制度の特例措置について(令和6年1月26日更新)

  • 令和6年1月26日更新

被災証明書または罹災証明書の写しが必要な一部手続きにつきまして、追加の特例措置を行います。
特例災害時貸付けについて、商工中金へのご来店が困難な方へのご案内を掲載しました。
災害時貸付け及び緊急経営安定貸付けの借入申込書を掲載しました。

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
小規模企業共済制度では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。また、被災証明書または罹災証明書の写しが必要な一部手続きにつきまして、追加の特例措置を行います。
なお、令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域は、4県47市町村です。(令和6年1月18日時点)

小規模企業共済制度にかかる特例措置について

目次

1.特例災害時貸付けの実施

<災害救助法適用地域内に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者様>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:1年間据置後、6か月毎の元金均等払い
  • 被災証明書、罹災証明書(いずれも写しで可)または被災証明願(様式 小 840)の原本が必要となります。

2.災害時貸付け及び緊急経営安定貸付けの要件の拡大

<地震の影響により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるご契約者様>

以下の条件で「災害時貸付け」をご利用いただくことができます。

  • 借入額:50万円~1,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は3年、借入額が505万円以上の場合は5年
  • 利率:0.9%
  • 返済方法:6か月毎の元金均等払い
  • 被災証明願(様式 小 840)の原本が必要となります。
  • 道路等の途絶、資材の流通難等による売上高の減少については、「緊急経営安定貸付け」がご利用になれます。(借入条件は災害時貸付けと同じ)

<道路等の途絶、資材の流通難等により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるご契約者様>

以下の条件で「緊急経営安定貸付け」をご利用いただくことができます。

  • 借入額:50万円~1,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は3年、借入額が505万円以上の場合は5年
  • 利率:0.9%
  • 返済方法:6か月毎の元金均等払い

3.契約者貸付けの延滞利子の免除

<令和6年1月11日時点で契約者貸付けの残高があり災害救助法適用地域に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者様>

ご契約者様からの申し出により延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
  • 約定返済日が令和5年12月1日以降の借入れが対象になります。
  • 過去の災害等で延滞利子の免除の適用を受けていた貸付けは対象外となります。

4.掛金の納付期限の延長等

<災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者様>

(a)掛金月額の減額

掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。適用月や締切等詳細について、次のご案内を必ずご確認ください。

希望される場合は、次の申込書を印刷いただき、ご記入の上、ご郵送ください。

また、次の「小規模企業共済オンライン手続きポータル」からオンラインにて掛金月額変更(減額)申請ができます。(マイナンバーカードが必要です)

(b)掛金の納付期限の延長

ご契約者様からのお申し出により、令和6年7月までの掛金の請求を延長することができます。延長した場合の掛金請求イメージ等が次のご案内に記載されておりますので必ずご確認ください。

希望される場合は、次の申込書を印刷いただき、ご記入の上、ご郵送ください。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和6年8月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。
(c)掛金掛止め

掛金の納付を一定期間(6か月または12か月)止めることができます。掛止め期間終了後に、掛止め開始前と同じ掛金額の請求が再開されます。詳細は次のご案内をご確認ください。

希望される場合は、次の申込書を印刷いただき、ご記入の上、ご郵送ください。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 掛金納付の掛止め期間は、共済金等の支払いや退職所得控除の計算のための共済契約期間に入らない、掛止め期間の掛金をあとから納付できないなど、掛金の掛止めによって通常とは取扱いが変わってきますのでご注意ください。

5.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

<地震の影響により住宅等について半壊以上の被害を受けた、分割共済金の受給者様>

受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

6.手続・書類運用の弾力化

<災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者さま>

共済金等の請求につき、関係書類の取扱いを以下のとおりとします。

<印鑑登録証明書の提出または実印の押印ができない場合>

委託機関において、運転免許証、健康保険証等により本人確認を行い、「本人証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 669-6))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出していただくことにより、本人印または拇印での取り扱いを可能とします。なお、この場合、「本人証明願」に押印された印または拇印と同一のものを「共済金等請求書」(様式 小 701)その他機構様式に押印してください。

<個人事業の廃止で官公署等の証明の写しを提出できない場合>

委託機関の証明による「個人事業の廃止証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 660-8))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出してください。

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行

  • 支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.特例災害時貸付けの実施

小規模共済融資課

2.災害時貸付け及び緊急経営安定貸付けの要件の拡大

小規模共済融資課

3.契約者貸付けの延滞利子の免除

小規模共済融資課

4.掛金の納付期限の延長等

小規模共済契約課

5.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

小規模共済給付課

お問い合わせ

  • その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問い合わせについては、以下にお願いいたします。
共済相談室(コールセンター)

【受付時間】平日: 午前9時~午後5時
Tel:050-5541-7171

小規模企業共済 お問い合わせフォーム
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