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共済制度

令和6年能登半島地震にかかる被災小規模共済契約者対策について

このたびの地震により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
中小機構では、被害を受けられた以下の地域にて事業を営むお客さまに対しまして、原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用させていただきます。

  • (注)本災害については、特例災害時貸付け(無利子)を含む特例措置を実施しております。詳細については、下記リンク先をご覧ください。

目次

適用地域

令和6年1月4日時点

新潟県

  • 新潟市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 長岡市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 三条市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 柏崎市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 加茂市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 見附市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 燕市       (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 糸魚川市     (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 妙高市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 五泉市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 上越市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 佐渡市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 南魚沼市     (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 三島郡出雲崎町  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)

富山県

  • 富山市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 高岡市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 氷見市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 滑川市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 黒部市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 砺波市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 小矢部市     (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 南砺市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 射水市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 中新川郡舟橋村  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 中新川郡上市町  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 中新川郡立山町  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 下新川郡朝日町  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)

石川県

  • 金沢市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 七尾市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 小松市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 輪島市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 珠洲市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 加賀市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 羽咋市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • かほく市     (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 白山市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 能美市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 河北郡津幡町   (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 河北郡内灘町   (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 羽咋郡志賀町   (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 羽咋郡宝達志水町 (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 鹿島郡中能登町  (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 鳳珠郡穴水町   (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 鳳珠郡能登町   (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)

福井県

  • 福井市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • あわら市     (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)
  • 坂井市      (令和6年1⽉1⽇災害救助法適⽤)

小規模企業共済 災害時貸付けの概要

対象者

50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

  1. 被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
  2. 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
  • 共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。

借入条件

  1. 借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
  2. 借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月
  3. 借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済
  4. 利率:年0.9%(令和6年1月4日現在)
  5. 担保、保証人:不要
  6. 借入窓口:商工中金 本支店
  7. 取扱期間:災害発生の日から6か月以内

手続方法

次の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合)

詳細については、『災害時貸付金借入のご案内』をご覧ください。

小規模企業共済 災害時貸付けを受けるに当たっての必要書類

  • 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  • 借入金額に応じた収入印紙
  • 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
  • 実印
  • 被災証明願または罹災証明書
  • 『被災証明願』は「商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)」等で、『罹災証明書』は市町村等で事前に証明を受けてください。

小規模企業共済契約者貸付けのお問い合わせ窓口

共済事業グループ 小規模共済融資課

電話: 03-3433-8811(代表)

  • お借入れの申込手続きは、商工組合中央金庫(以下、商工中金)の本支店になります。
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