共済制度
令和6年能登半島地震にかかる共済制度の特例措置について(令和6年1月26日更新)
令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
小規模企業共済制度および経営セーフティ共済では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。
なお、令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域は、4県47市町村です。(令和6年1月18日時点)
小規模企業共済制度にかかる特例措置について(概要一覧)
詳細については、以下のページをご覧ください。
1.特例災害時貸付けの実施
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借入れの利率は無利子
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返済期間の延長(据置期間(1年)を設定)
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上限額2,000万円(併せ貸し3,000万円)
2.特別貸付けの適用拡大
災害時貸付けの適用拡大
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災害の影響を受けた全国のご契約者さま
緊急経営安定貸付けの判定期間の短縮等
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適用要因を拡大(道路等の途絶、資材の流通難等)し、判定期間を3か月または6か月から1か月に短縮
3.契約者貸付けの延滞利子の免除
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契約者貸付け利用者の延滞利子の免除
4.掛金の納付期限の延長等
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掛金月額の減額
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掛金の納付期限の延長
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掛金掛止め
5.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
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分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
6.手続・書類運用の弾力化
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共済金等の請求関係書類の省略等
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令和5年10~12月に「現金あり」で加入された方、令和5年10月までに「現金なし」で加入し、同年10~12月に初回の口座振替をされた方等を対象に、掛金控除証明書(ハガキ)を2月9日より郵送予定ですが、受け取りが難しい場合は、後日、ホームページ上の専用フォームまたはお電話(自動音声ガイダンス)から、『掛金控除証明書』の再発行を申請いただけます。また「小規模企業共済オンライン手続きポータル」より、電子交付も可能です。ただし、月払いで年をまたぐ前納をされた方等はハガキに控除額が記載されず、オンラインでの手続きが完了しても電子交付はされません。
経営セーフティ共済にかかる特例措置について(概要一覧)
詳細については、以下のページをご覧ください。
1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
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償還(返済)期日の繰下げ
2.一時貸付金の返済の猶予
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返済の猶予
3.掛金の納付期限の延長等
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掛止め
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掛金月額の減額
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掛金の納付期限の延長
4.手続・書類運用の弾力化
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解約手当金及び一時貸付金の請求関係書類の省略等
お問い合わせ
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※
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問い合わせについては、以下にお願いいたします。
共済相談室
- 受付時間
- 平日:午前9時~午後5時
- 電話番号
- 050-5541-7171
- 小規模企業共済 お問い合わせフォーム
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- 経営セーフティ共済 お問い合わせフォーム
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