災害対策支援

令和6年能登半島地震による災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策に係る仮設施設整備支援事業(被災自治体向け)の募集開始について(仮設宿泊施設の要件を追加しました。)
中小機構では、令和6年1月能登半島地震で被害を受けた新潟県・富山県・福井県・石川県及び当該各県内の自治体が行う仮設施設(早期の事業活動再開を希望する中小企業が入居する店舗、事務所等の集合型仮設施設)の整備を、中小機構が助成・協力します。
1.事業の内容
(1)仮設施設への助成
被災中小企業者の事業再開支援のため、自治体が行う以下の要件を満たす仮設施設の整備費(設計費、工事費又はリース料)を、中小機構が全額補助します。(仮設宿泊施設の要件を追加しました。)
1.1事業者1区間、被災前の事業場の面積又は100平方メートルのいずれか低い方を上限とします。
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伝統的な技術等を用いて製造される伝統的工芸品を将来存続させることの重要性を鑑み、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」第2条の規定に基づく指定を受けた工芸品の製造を行うための工房として使用する場合にあっては、1.における100平方メートルは200平方メートルとします。
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仮設施設を整備する自治体が、以下ア)からウ)の全てを満たした上で、宿泊施設として整備する場合においては、次のとおりとします。
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1.における100平方メートルは2000平方メートルとします。ただし、1000平方メートルを超える場合には、当該部分に係る助成割合は8割とします。
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複数の被災事業者による入居が困難であれば、1事業者による入居を可能とします。
- ア)
激甚災害において、本激相当の被害を受けた都道府県あるいは当該都道府県において災害救助法の適用を受けた市町村が、当該市町村の区域内で宿泊施設を整備する場合であること
- イ)
交通困難のため、復旧復興のための支援員の宿泊場所が必要であるにもかかわらず当該施設が不足しており、その確保が不可欠であるものとして当該自治体の長が認めること
- ウ)
竣工から2年半にわたり十分な稼働が見込まれる範囲内であり、かつ、仮設宿泊施設が被災中小企業者の本復旧の妨げにならないものとして当該自治体の長が認めること
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2. 一つの区画に複数の被災事業者が入居する「共同利用」も可能です。
(2)仮設施設の設計、整備等に関する助言
仮設施設の設計、整備、管理等について、中小機構がアドバイスを行います。
2.申請期限
令和7年2月28日までとします。
※市町村又は県からのご要望に応じ、制度や手続きについてご説明にお伺いします。
このほか、仮設施設の入居者に対し、事業再開等について専門家がアドバイスを行います。
お問い合わせ
- 災害対策支援部災害対策支援課
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電話番号:03-5470-1501