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共済制度

中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)の改正を前提として、中小企業倒産防止共済契約約款の一部を改正する予定ですので、あらかじめ、お知らせいたします。
なお、この改正による掛金及び共済金貸付等の額の変更はございません。

中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正について

改正日(予定)

  • 2027年1月1日

改正対象(予定)

  • 中小企業倒産防止共済契約約款

改正案

  • 以下のとおりです。

主な改正内容(予定)

  • 2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了いたします。
  • 掛金納付について、2027年1月以降は、新規加入時を除き原則として預金口座振替に統一します。

【ご参考】中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)の改正案

お問い合わせ窓口

共済相談室

電話番号:050-5541-7171

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