共済制度
中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)の改正を前提として、中小企業倒産防止共済契約約款の一部を改正する予定ですので、あらかじめ、お知らせいたします。
なお、この改正による掛金及び共済金貸付等の額の変更はございません。
中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正について
改正日(予定)
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2027年1月1日
改正対象(予定)
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中小企業倒産防止共済契約約款
改正案
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以下のとおりです。
主な改正内容(予定)
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2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了いたします。
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掛金納付について、2027年1月以降は、新規加入時を除き原則として預金口座振替に統一します。
【ご参考】中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)の改正案
お問い合わせ窓口
- 共済相談室
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電話番号:050-5541-7171