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共済制度

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(令和6年10月1日更新)

※令和6年10月1日更新
特例措置の取扱いについて、令和6年9月30日をもって終了しました。詳細は以下をご覧ください。

このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
経営セーフティ共済では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

目次

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

<償還(返済)中のお客様>(令和6年9月30日をもって受付終了)

お客様からのお申し出により、共済金の償還期日を6月繰下げることができます。

  • 繰下げ期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
  • 繰下げ期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>

令和6年9月30日までに請求があった貸付について、お客様からのお申し出により、初回以降の共済金の償還期日を6月繰下げることができます。

  • 『共済金貸付契約証書』に定める初回の償還期日が、令和6年9月30日以前のお客様はご利用いただけません。
  • 繰下げ期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
  • 6月の据置期間に加え、償還期日を6月繰下げることにより、償還の開始は、借入れから1年後となります。
  • 受付期限は、希望月の前月20日です。(機構必着)
    受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となる場合があります。

2.一時貸付金の返済猶予

<一時貸付金を借り入れたご契約者様>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和6年9月30日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
なお、本特例措置の対象となる契約者の方には、以下の通りご案内をお送り致しますが、案内が届いたとしても既にご利用された方や、ご返済・お借換等を行っている方については対象となりませんので、予めご理解ください。
また、返済期日を経過してからの届出につきましては、お受け致しかねますので、お早目の申請をお願いいたします。
※令和4年6月20日以降に一時貸付金を新規に借入れした契約者:金銭消費貸借契約証書(控)に同封

  • 6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。
  • 返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。
  • 本返済猶予の対象は、貸付日が令和6年9月30日までの新規借入分に限ります。

3.掛金の納付が困難なご契約者様

掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。

  • 本特例措置による申請書等の中小機構宛直接送付による手続きは、令和6年9月30日中小機構到着分をもって終了しました。

(a)掛止めをする

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。

  • 掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月未満となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

(b)掛金月額を減額する

事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行

※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ 倒産防止共済貸付管理課
2.一時貸付金の返済猶予 倒産防止共済貸付課

お問い合わせ

  • その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター)

【受付時間】平日:午前9時~午後5時
Tel:050-5541-7171

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