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共済制度

小規模企業共済契約約款の一部改正のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号)の改正を前提として、小規模企業共済契約約款の一部を改正する予定ですので、あらかじめ、お知らせいたします。
なお、この改正による掛金及び共済金等の額の変更はございません。

小規模企業共済契約約款の一部改正について

改正日(予定)

  • 2027年1月1日

改正対象(予定)

  • 小規模企業共済契約約款

改正案

  • 以下のとおりです。

主な改正内容(予定)

  • 2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了いたします。
  • 掛金納付については、これまで「委託団体払い」、「納付票払い」がありましたが、2027年1月以降は、原則として預金口座振替に統一します。
  • 掛金増額時の現金による掛金納付の取扱いも2026年12月末をもって終了いたします。

改正日以降のお手続き(予定)

  • 現在、預金口座振替により掛金納付されている方は、お手続き不要です。
  • 掛金月額の増額に伴う委託機関窓口での現金による掛金納付(前納を含む)は、2026年12月の委託機関窓口の最終営業日まで可能です。なお、例年12月の窓口は大変混雑いたしますので、12月初旬までを目安に、余裕をもったお手続きをお願いいたします。
  • 2027年1月以降、新規加入時及び掛金増額時の納付方法は、原則として預金口座振替となりますので、ご承知おきください。

【ご参考】小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号)の改正案

お問い合わせ窓口

共済相談室

電話番号:050-5541-7171

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