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共済制度

令和6年11月8日からの大雨にかかる災害救助法の適用について

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
中小機構では、被害を受けられた以下の地域にて事業を営むお客さまに対しまして、原則として即日かつ低利でお借入れ可能な災害時貸付けを適用させていただきます。

目次

適用地域

令和6年11月11日時点

鹿児島県

  • 大島郡与論町    (令和6年11⽉8⽇災害救助法適⽤)

小規模企業共済 災害時貸付けの概要

対象者

50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所(※)を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.または2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

  1. 被災区域内にある事業所または主要な資産(※)について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けていること。
  2. 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高(※)が前年同月に比して減少することが見込まれること。
  • 共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、共済契約者が会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものとなります。

借入条件

  1. 借入れの限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
  2. 借入期間:借入金額 500万円以下36か月 505万円以上60か月
  3. 借入金の返済方法:6か月ごとの元金均等返済
  4. 利率:年0.9%(令和6年11月11日現在)
  5. 担保、保証人:不要
  6. 借入窓口:商工組合中央金庫(以下、商工中金) 本支店
  7. 取扱期間:災害発生の日から6か月以内

手続方法

次の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合)

詳細については、『災害時貸付金借入のご案内』をご覧ください。

小規模企業共済 災害時貸付けを受けるに当たっての必要書類

  • 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 借入金額に応じた収入印紙
  • 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
  • 実印
  • 被災証明願または罹災証明書
  • 『被災証明願』は「商工三団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)」等で、『罹災証明書』は市町村等で事前に証明を受けてください。

小規模企業共済契約者貸付けのお問い合わせ窓口

共済相談室

電話: 050-5541-7171

  • お借入れの申込手続きは、商工中金の本支店になります。
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