共済制度

令和6年「小規模企業共済掛金控除証明書」について
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、令和6年『小規模企業共済掛金控除証明書』について、ご案内します。発送時期やお届け先、年末調整・確定申告時の記入方法などについて記載をしていますので、内容をご確認ください。
目次
『掛金控除証明書』の発送時期およびお届け先
お客さまの掛金の納付状況により『掛金控除証明書』の発送時期が異なります。
また、お届け先は、ご登録の住所となります。
控除証明書の発送時期 | 対象者 | お届け先 |
---|---|---|
令和6年 11月13日~ 11月22日 |
・令和6年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付さ れた方(当期間が前納中であった方を含む(※注1)) ・令和6年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方 |
ご登録の住所(※注2) |
令和7年 2月7日 |
・令和6年10月~12月に「現金あり」で加入された方 ・令和6年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)(※注4)で 加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方 ・令和6年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和5年12月以前に令和6年1月~ 9月分の掛金を前納されていない方で、令和6年10月~12月にのみ掛金を納付 された方 |
ご登録の住所(※注3) |
-
※注1
令和6年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ前納掛金で令和6年中に充当するものがない場合、11月発送
予定の『掛金控除証明書』は発行されません。 -
※注2
住所に変更があった場合、令和6年10月11日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、
またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。 -
※注3
住所に変更があった場合、令和7年1月10日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、
またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。 -
※注4
令和6年11月以降に「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)で加入した方は、当年に控除できる金額は
なく、『掛金控除証明書』は発行されません。
[補足事項]
小規模企業共済に加入された日やご登録の住所については、お手元の『契約内容確認書』(様式 小 107-2)にて
ご確認ください。
『掛金控除証明書』のイメージ
-
※
画像は、令和7年2月にお送りする『掛金控除証明書』のイメージです。
令和6年11月に『掛金控除証明書』をお送りする方
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令和6年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方
-
令和6年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替された方
令和6年11月にお送りする『掛金控除証明書』には、「掛金月額」に加え、令和6年1月~9月の「お払込み済額」、
10月~12月の「お払込み予定額」、「前納減額金お支払額」、これらをもとに算出された「控除額」が記載されて
います。10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)通帳の写しを添付
して申請してください。
[補足事項]
一括納付や月額変更等を申請された場合、年間の「控除額」を記載できないこともあります。
その際は年内に払込んだ掛金総額を計算し、その年に前納減額金を受け取っていれば、その掛金総額から差し引いて
申告してください。
令和7年2月に『掛金控除証明書』をお送りする方
-
令和6年10月~12月に「現金あり」で加入された方
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令和6年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)で加入し、同年10月~12月までの間に
初回の口座振替をされた方 -
令和6年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和5年12月以前に令和6年1月~9月分の掛金を前納して
いない方で、令和6年10月~12月にのみ掛金を納付された方
[補足事項]
令和7年2月にお送りする『掛金控除証明書』には、令和6年10月~12月の「お払込み済額」、これをもとにした
「控除額」が記載されていますので、控除額を確定申告書に記入してください。
『掛金控除証明書』の電子発行について
令和6年11月発送対象者は、11月20日までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、
e-私書箱との連携が完了していれば、11月22日(予定)に一括で電子交付されます。
その後は、e-私書箱との連携が完了後、随時電子交付されます。
令和7年2月発送対象者は、2月6日までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、
e-私書箱との連携が完了していれば、2月7日に一括で電子交付されます。
その後は、e-私書箱との連携が完了後、随時電子交付されます。
なお、ハガキでの『掛金控除証明書』の「控除額」が記載されていない場合は、オンラインでの手続きが完了
しても電子交付はされません。
[補足事項]
電子データは以下の方法で利用が可能です。
1. 電子データ(XMLファイル)として利用する場合
e-Tax利用の場合、そのまま添付書類としてオンライン送信できます。
2. 印刷して利用する場合
国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を使用し、電子データ(XMLファイル)を
印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換し、印刷して利用できます。
※ 上記方法でQRコード付PDFファイルに変換したものではない場合、控除証明書として認められませんので
ご注意ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ 詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
よくあるご質問
そのほかにも、共済サポートnaviに『掛金控除証明書』に関連したFAQを掲載していますので、ご確認ください。
お問い合わせ
共済相談室
電話番号:050-5541-7171
受付時間:午前9時から午後5時(平日)
※ 休み明けは電話が混み合うことがございます。、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。
※ 電話が繋がりやすい時間帯は、9時台、16時台です。