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共済制度

オンライン手続きによる加入申込について【令和5年分の所得控除の対象は10月申込分まで】

「小規模企業共済オンライン手続きポータル」を利用したオンラインからの加入申込の場合、掛金の初回請求が翌々月となります。そのため、小規模企業共済の掛金として支払った金額を令和5年分の所得控除の対象とするためには、10月中に手続き(12月に掛金の初回請求)が必要です。

11月、12月のオンラインからの加入申込は、掛金の初回請求が翌年1月、2月となり、令和6年分の所得控除の対象となります。

11月、12月加入申込で、令和5年分の所得控除の対象とするには、委託機関(団体・代理店)の窓口で、現金あり(現金をその場で納付する方法)で加入手続きをして下さい。

なお、上記の場合、令和5年度分の掛金控除証明書は令和6年2月中旬に発送する予定です。

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