共済制度

令和3年8月2日からの経営セーフティ共済制度の改正について
令和3年6月9日(水曜)に成立した「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が、令和3年8月2日(月曜)から施行します。本改正法による経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の改正内容は、以下のとおりです。
共済金の貸付対象者が拡大されました
中小企業倒産防止共済の契約者が、中小企業等経営強化法に定める事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた場合、認定の申請から計画の実施期間の終了までに、中小企業倒産防止共済法に定める中小企業者(以下「中小企業者」)でなくなっても、計画の実施期間内は引続き中小企業者とみなして、共済金の貸付け請求を行うことができる特例が設けられました。
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委託機関の皆様
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委託機関の皆様には、令和3年7月15日に、以下の周知文書をお送りしております。なお、法律の施行に合わせ、一部表記を修正しています。
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制度改正を反映させた『中小企業倒産防止共済業務に関する事務取扱要領』や『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)Q&A』を公開予定です。公開までもうしばらくお待ちください。