共済
新型コロナウイルス感染症にかかる共済制度の特例措置について
- ※2021年3月22日更新:特例緊急経営安定貸付けの利用可能期間を令和4年3月31日まで延長いたしました。
このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けておられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
小規模企業共済制度および経営セーフティ共済では、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。
小規模企業制度にかかる特例措置について(概要一覧)
詳細については、 新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置についてをご覧ください。
1.特例緊急経営安定貸付け
特例緊急経営安定貸付けの実施
- 借入れの利率は無利子
- 返済期間の延長(据置期間(1年)を設定)
- 上限額2,000万円(併せ貸し3,000万円)
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
- 契約者貸付け利用者の延滞利子の免除
3.掛金の納付が困難なご契約者様
- 掛金月額の減額
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
- 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
経営セーフティ共済にかかる特例措置について(概要一覧)
詳細については、 新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置についてをご覧ください。
1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
- 償還(返済)期日の繰下げ
2.一時貸付金の返済猶予
- 返済の猶予
3.掛金の納付が困難なご契約者様
- 掛止め
- 掛金月額の減額
お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いいたします。
- 共済相談室(コールセンター)
- 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時
Tel:050-5541-7171
- 小規模企業共済 お問い合わせフォーム
- お問い合わせフォーム
- 中小企業倒産防止共済 お問い合わせフォーム
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