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令和6年能登半島地震にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(令和6年1月26日更新)

  • 令和6年1月26日更新
    被災証明書または罹災証明書の写しが必要な一部手続きにつきまして、追加の特例措置を行います。

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。
経営セーフティ共済では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。また、被災証明書または罹災証明書の写しが必要な一部手続きにつきまして、追加の特例措置を行います。
なお、令和6年能登半島地震による災害救助法適用地域は、4県47市町村です。(令和6年1月18日時点)

目次

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

<償還(返済)中のお客様>

災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、共済金の償還期日を6月繰下げることができます。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
  • 償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>

災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、初回以降の共済金の償還期日を6月繰下げることができます。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
  • 6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。
  • 受付期限は、前月20日です。最終受付は、令和6年7月20日です。(機構必着)
    受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります。

2.一時貸付金の返済猶予

<令和6年1月11日時点で一時貸付金を借り入れているご契約者様>

令和6年1月11日時点で一時貸付金を借り入れ、令和6年1月11日以降に約定返済日を迎える、災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

<令和6年1月12日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様>

災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様が、新規(令和6年1月12日から令和7年1月12日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。
  • 返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

3.掛金の納付期限の延長等

(a)掛止めをする

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。

  • 掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
  • 掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月未満となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。お申し出により、掛金の納付を再開することもできます。
  • 掛止めのお手続きは「オンライン手続きポータル」にてオンラインでの手続きに対応いたしておりますので、ぜひご活用ください。なお、ご利用にあたっては事前にgBizIDプライムの取得が必要となりますのでご注意ください。

【オンライン手続き開始について】

【gBizIDについて】

(b)掛金月額を減額する

事業経営の著しい悪化、疾病または負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額することができます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 掛金月額減額のお手続きは「オンライン手続きポータル」にてオンラインでの手続きに対応いたしておりますので、ぜひご活用ください。なお、ご利用にあたっては事前にgBizIDプライムの取得が必要となりますのでご注意ください。

【オンライン手続き開始について】

【gBizIDについて】

(c)掛金の納付期限を延長する

災害救助法適用地域に事業所があるご契約者のお申し出により、令和6年2月分から令和6年7月分まで(最大で6か月)の掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。
    なお、提出が困難な場合は申請書等の余白または別紙に被災状況等を記入し提出してください。
  • 受付期限は、いずれも毎月5日です。最終受付は、令和6年7月5日です。(機構必着)
  • 当該特例措置においては、掛金の掛止め、掛金月額の減額、掛金の納付期限延長の手続きについて、申請書類等をご契約者様から機構に直接ご提出いただけるよう取り扱っておりますので、その場合は機構ホームページに掲載しております直接受付用の様式をダウンロードしてください(申請書類等の登録取扱機関への提出は不要です)。

4.手続・書類運用の弾力化

(a)解約手当金の請求関係書類の省略等

<印鑑登録証明書、共済契約締結証書等の提出ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>

代表者の運転免許証、健康保険証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと)等の写しをご提出いただくことにより、本人確認を行います。

<実印の押印ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>

認印または拇印での処理を可能とします。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。

(b)一時貸付金の請求関係書類の省略等

<印鑑登録証明書、共済契約締結証書等の提出ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>

代表者の運転免許証、健康保険証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと)等の写しをご提出いただくことにより、本人確認を行います。

<実印の押印ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>

一時貸付金貸付請求書:認印または拇印、金銭消費貸借契約証書:拇印での処理を可能とします。

  • 被災証明書または罹災証明書の写しが必要となります。

申請書等送付先

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行

  • 支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

倒産防止共済貸付管理課

2.一時貸付金の返済猶予

倒産防止共済貸付課

3.掛金の納付期限の延長等

倒産防止共済契約課

お問い合わせ

  • その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問い合わせについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター)

【受付時間】平日: 午前9時~午後5時
Tel:050-5541-7171

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