共済制度
令和7年12月における倒産防止共済解約手当金のお支払いについて
日頃より、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をご利用いただきありがとうございます。
例年、年末には多くの解約の申請をいただいており、解約手当金の支払いについて、通常よりお時間を要する場合がございます。このため、解約手当金のお手続きにつきまして、以下のとおりとさせていただきます。
年末のお忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
令和7年12月中に解約手当金のお受け取りをご希望の方
書面申請の場合
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令和7年12月17日(水曜)必着で必要書類をご送付ください。
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書類に不備等ある場合、12月中のお支払いに間に合わない場合がございますので、十分ご注意のうえ余裕をもってお手続きください。
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書類のご提出は郵送のみとしております。持参での受付はいたしかねますこと予めご了承ください。
オンライン申請の場合
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令和7年12月17日(水曜)14時までにご申請ください。
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内容に不備等ある場合、12月中のお支払いに間に合わない場合がございますので、十分ご注意のうえ余裕をもってお手続きください。
令和8年1月以降に解約手当金のお受け取りをご希望の方
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令和7年12月23日(火曜)以降にお手続きください。
ご留意事項
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中小企業倒産防止共済法の規定により、解約手続きの完了月まで掛金の引き落としがなされます。また、解約手当金の算定後、さらに掛金の収納が確認された場合(機構の掛金収納の確認は、口座の引き落としの1ヵ月後となります。)は、解約手当金の支払いと同一の方法で後日支払うことになりますこと予めご了承ください。