共済制度
令和8年3月における倒産防止共済解約手当金のお支払いについて
日頃より、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をご利用いただきありがとうございます。
例年、年末および年度末には多くの解約の申請をいただいており、解約手当金の支払いについて、通常よりお時間を要する場合がございます。このため、解約手当金のお手続きにつきまして、以下のとおりとさせていただきます。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
令和8年3月中に解約手当金のお受け取りをご希望の方
書面申請の場合
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令和8年3月18日(水曜)必着で必要書類をご送付ください。
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書類・申請内容に不備等ある場合、3月中のお支払いに間に合わない場合がございますので、余裕をもってお手続きください。
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書類のご提出は郵送のみとしております。持参での受付はいたしかねますこと予めご了承ください。
任意解約をオンライン申請される場合(注1)
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令和8年3月18日(水曜)14時までにご申請ください。
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申請内容に不備等ある場合、3月中のお支払いに間に合わない場合がございますので、余裕をもってお手続きください。
令和8年4月以降に解約手当金のお受け取りをご希望の方
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令和8年3月26日(木曜)以降にお手続きください。
ご留意事項
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(注1)
オンライン申請は、ご本人からのご請求で、任意解約の場合のみ利用可能です。
以下の場合は、オンライン申請による手続きがご利用できません。- ・
代理人弁護士等からご請求される場合
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法人の商号変更(組織変更)や個人事業主の姓名変更などにより、請求者(契約者)名が中小機構にお届けの内容と相違する場合
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窓口での解約手当金の受取をご希望される場合
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(注2)
中小企業倒産防止共済法の規定により、解約手続きの完了月まで掛金の引き落としがなされます。また、解約手当金の算定後、さらに掛金の収納が確認された場合(中小機構の掛金収納の確認は、口座の引き落としの1ヵ月後となります。)は、解約手当金の支払いと同一の方法で後日支払うことになりますこと予めご了承ください。