共済制度
税制の特例に関する内容の変更について
2024年3月28日(木曜日)に【所得税法等の一部を改正する法律】が成立し、2024年3月30日(土曜日)に公布されました。その結果、共済倒産防止共済(経営セーフティ共済)掛金の税法上の取り扱いについて規定している租税特別措置法 第28条および第66条の11が改正され、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
新規加入をご検討されているお客様や解除をご検討されているご契約者様は、上記の改正についてご留意ください。なお、本件は中小企業倒産防止共済法および中小企業倒産防止共済施行令の変更ではございませんので、事務・手続きの変更はございません。
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共済制度に関してご不明な点がある場合は、中小機構共済特設サイト「共済サポートnavi」をご確認ください。