共済制度
 
        令和7年「小規模企業共済掛金控除証明書」について
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、令和7年『小規模企業共済掛金控除証明書』について、ご案内します。発送時期やお届け先、年末調整・確定申告時の記入方法などについて記載をしていますので、内容をご確認ください。
目次
『掛金控除証明書』の発送時期およびお届け先
お客さまの掛金の納付状況により『掛金控除証明書』の発送時期が異なります。
また、お届け先は、ご登録の住所となります。
      
| 控除証明書の発送時期 | 対象者 | お届け先 | 
|---|---|---|
| 令和7年 11月12日~ 11月21日 | ・令和7年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付さ れた方(当期間が前納中であった方を含む(※注1)) ・令和7年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方 | ご登録の住所(※注2) | 
| 令和8年 2月中旬 | ・令和7年10月~12月に「現金あり」で加入された方 ・令和7年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)(※注4)で 加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方 ・令和7年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和6年12月以前に令和7年1月~ 9月分の掛金を前納されていない方で、令和7年10月~12月にのみ掛金を納付 された方 | ご登録の住所(※注3) | 
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※注1 
              令和7年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ前納掛金で令和7年中に充当するものがない場合、11月発送予定の『掛金控除証明書』は発行されません。
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※注2 
              住所に変更があった場合、令和7年10月14日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。
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※注3 
              住所に変更があった場合、令和8年1月初旬までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。
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※注4 
              令和7年11月以降に「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)で加入した方は、当年に控除できる金額はなく、『掛金控除証明書』は発行されません。
[補足事項] 
小規模企業共済に加入された日やご登録の住所については、お手元の『契約内容確認書』(様式 小 107-2)にてご確認ください。
      
『掛金控除証明書』のイメージ
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※
              画像は、令和7年11月にお送りする『掛金控除証明書』のイメージです。
令和7年11月に『掛金控除証明書』をお送りする方
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              令和7年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方
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              令和7年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替された方
令和7年11月にお送りする『掛金控除証明書』には、「掛金月額」に加え、令和7年1月~9月の「お払込み済額」、10月~12月の「お払込み予定額」、「前納減額金お支払額」、これらをもとに算出された「控除額」が記載されています。10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)通帳の写しを添付して申請してください。
[補足事項] 
一括納付や月額変更等を申請された場合、年間の「控除額」を記載できないこともあります。
その際は年内に払込んだ掛金総額を計算し、その年に前納減額金を受け取っていれば、その掛金総額から差し引いて申告してください。
      
令和8年2月に『掛金控除証明書』をお送りする方
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              令和7年10月~12月に「現金あり」で加入された方
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              令和7年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方
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              令和7年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和6年12月以前に令和7年1月~9月分の掛金を前納していない方で、令和7年10月~12月にのみ掛金を納付された方
[補足事項] 
令和8年2月にお送りする『掛金控除証明書』には、令和7年10月~12月の「お払込み済額」、これをもとにした「控除額」が記載されていますので、控除額を確定申告書に記入してください。
      
『掛金控除証明書』の電子発行について
令和7年11月発送対象者は、11月20日までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、e-私書箱との連携が完了していれば、11月24日(予定)に一括で電子交付されます。
その後は、e-私書箱との連携が完了後、随時電子交付されます。
令和8年2月発送対象者は、2月中旬までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、e-私書箱との連携が完了していれば、2月中旬に一括で電子交付されます。
その後は、e-私書箱との連携が完了後、随時電子交付されます。
なお、ハガキでの『掛金控除証明書』の「控除額」が記載されず、「***」(アスタリスク)が印字されている場合は、オンラインでの手続きが完了しても電子交付はされません。
[補足事項] 
電子データは以下の方法で利用が可能です。
1. 電子データ(XMLファイル)として利用する場合
e-Tax利用の場合、そのまま添付書類としてオンライン送信できます。
2. 印刷して利用する場合
国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を使用し、電子データ(XMLファイル)を印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換し、印刷して利用できます。
※ 上記方法でQRコード付PDFファイルに変換したものではない場合、控除証明書として認められませんのでご注意ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ 詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
      
よくあるご質問
そのほかにも、共済サポートnaviに『掛金控除証明書』に関連したFAQを掲載していますので、ご確認ください。
お問い合わせ
共済相談室
電話番号:050-5541-7171
受付時間:午前9時から午後5時(平日)
※ 休み明けは電話が混み合うことがございます。、ご迷惑をおかけしますがご了承ください。
※ 電話が繋がりやすい時間帯は、9時台、16時台です。
      
 
                
               
          
         
          