共済制度
令和5年「小規模企業共済掛金控除証明書」について
確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、令和5年『小規模企業共済掛金控除証明書』について、ご案内します。発送時期やお届け先、年末調整・確定申告時の記入方法などについてご説明していますので、内容をご確認ください。
『掛金控除証明書』の発送時期およびお届け先
お客さまの掛金の納付状況により『掛金控除証明書』の発送時期が異なります。また、お届け先は、ご登録の住所となります。
控除証明書の発送時期 | 対象者 | お届け先 |
---|---|---|
令和5年 11月15日~ 11月24日 |
令和5年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方(当期間が前納中であった方を含む(※注1)。) 令和5年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方 |
ご登録の住所(※注2) |
令和6年 2月中旬 |
令和5年10月~12月に「現金あり」で加入された方 令和5年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む(※注4))で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方 令和5年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和4年12月以前に令和5年1月~9月分の掛金を前納されていない方で、令和5年10月~12月にのみ掛金を納付された方 |
ご登録の住所(※注3) |
- ※注1令和5年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ前納掛金で令和5年中に充当するものがない場合、11月発送予定の『掛金控除証明書』は発行されません。
- ※注2住所に変更があった場合、令和5年10月13日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。
- ※注3住所に変更があった場合、令和6年1月12日までに中小機構に住所変更手続きの書類が届いている方、またはオンラインで住所変更手続きが完了している方は、変更後の住所に『掛金控除証明書』を発送します。
- ※注4オンラインで11月以降に加入した方は、当年に控除できる金額はなく、『掛金控除証明書』は発行されません。
[補足事項]
小規模企業共済に加入された日、ご登録住所については、お手元の『契約内容確認書』(様式 小 107-2)にてご確認ください。
『掛金控除証明書』のイメージ
- ※画像は、令和5年11月にお送りする『掛金控除証明書』のイメージです。
令和6年2月にお送りする『掛金控除証明書』は、記載内容が若干異なります。
令和5年11月に『掛金控除証明書』をお送りする方
(令和5年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方)
(令和5年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替された方)
令和5年11月にお送りする『掛金控除証明書』には、「掛金月額」に加え、令和5年1月~9月の「お払込み済額」、10月~12月の「お払込み予定額」、「前納減額金お支払額」、これらをもとに算出された「控除額」が記載されています。10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)通帳の写しを添付して申請してください。
[補足事項]
一括納付や月額変更等を申請された場合、年間の「控除額」を記載できないこともあります。その際は年内に払込んだ掛金総額を計算し、その年に前納減額金を受け取っていれば、その掛金総額から差し引いて申告してください。
令和6年2月に『掛金控除証明書』をお送りする方
(令和5年10月~12月に「現金あり」で加入された方)
(令和5年10月までに「現金なし」(「オンライン」での申請を含む)で加入し、同年10月~12月までの間に初回の口座振替をされた方)
(令和5年1月~9月に掛金の払込みがなく、かつ令和4年12月以前に令和5年1月~9月分の掛金を前納していない方で、令和5年10月~12月にのみ掛金を納付された方)
[補足事項]
令和6年2月にお送りする『掛金控除証明書』には、令和5年10月~12月の「お払込み済額」、これをもとにした「控除額」が記載されていますので、控除額を確定申告書に記入してください。
『掛金控除証明書』の電子発行について
令和5年11月発送対象者は、11月23日までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、e-私書箱との連携が完了していれば、11月24日(予定)に一括で電子交付されます。その後は、利用者登録をし、e-私書箱との連携が完了後、随時電子交付されます。
令和6年2月発送対象者は、2月中旬までに「小規模企業共済オンライン手続きポータル」にて利用者登録をし、e-私書箱との連携が完了していれば、2月中旬に一括で電子交付されます。その後は上記と同様に、随時電子交付されます。
なお、ハガキでの『掛金控除証明書』の「控除額」が記載されていない場合は、オンラインでの手続きが完了しても電子交付はされません。
掛金控除証明書のオンラインによる電子発行は、以下のリンクから手順をご確認ください。
[補足事項]
電子データは以下の方法で利用が可能です。
-
電子データ(XMLファイル)として利用の場合
e-Tax利用の場合、そのまま添付書類としてオンライン送信できます。 -
印刷して利用の場合
国税庁ホームページの「QRコード付証明書等作成システム」を使って、電子データ(XMLファイル)を印刷可能な形式(QRコード付PDFファイル)に変換し、印刷して利用できます。
※上記方法でQRコード付PDFファイルに変換したものではない場合、控除証明書としては認められませんのでご注意ください。
「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ
共済制度に関してご不明な点がある場合は、中小機構共済特設サイト「共済サポートnavi」をご確認ください。