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共済制度

マイナンバーの取扱いについて

マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、その取扱いや管理方法などが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)」によって定められています。

共済制度におけるマイナンバーの取扱い

マイナンバーをその内容に含む個人情報は、番号法により、「特定個人情報」として、収集から保管に至るまで、従来の個人情報を上回る水準での保護措置が求められています。中小機構が運営する共済制度においては、マイナンバーの利用範囲を小規模企業共済制度の共済金等のお支払いに関する税務事務に限定し、番号法に則った万全な安全管理措置を講じます。小規模企業共済制度のその他の手続き(契約申込・貸付請求など)や中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の手続きにおいては、マイナンバーを提供していただく必要はございません。

参考

中小機構は、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものとして、特定個人情報保護評価を実施し、実施した結果を記載した評価書を公示しております。

小規模企業共済制度におけるマイナンバーの取扱い

小規模企業共済制度では、税の分野(共済金等のお支払いに関する税務事務)においてマイナンバーを取扱います。小規模企業共済制度の共済金等をお支払いした場合に、中小機構は税務署と市区町村長に対し、「支払調書」や「納入申告書」等を提出しなければならないこととされており、その中に受給者の方のマイナンバーを記載する必要があります。そのため、共済金等のご請求時に、受給者の方のマイナンバーを中小機構に提出していただくこととなります(※提供を求めることができる根拠は、番号法第14条)。

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