共済制度
小規模企業共済にて共済金等の請求事由が生じた際は速やかにご請求手続きをお願いします
共済金等の請求事由(個人事業の廃止、会社等役員の退任など)が生じた際は、速やかにご請求のお手続きをお願いいたします。(注)
なお、請求事由が生じた以降に納付いただいた掛金については、過納の掛金となるため、共済金等の算定に含まれません。(過納の掛金は同額をご返金いたします。)
また、過納の掛金について、通常の掛金と同様に所得から控除して税務申告を行っていた場合には、修正申告が必要となります。
(注)個人事業主でご加入いただいた方で事業の廃止・譲渡後に小規模企業者に該当する別の事業を始めた場合や、法人の役員でご加入いただいた方で役員退任後に別の法人の役員になった場合など、一定の条件を満たす方は、通算手続きを行うことで、共済金等を受け取らずに、これまでの掛金納付月数を引き継ぐことができます。