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共済制度

共済手続きにおける認印等の押印廃止に伴う様式変更について(令和4年4月1日より)

中小企業基盤整備機構では、小規模企業共済及び経営セーフティ共済をご利用される皆様の利便性向上を目的としまして、令和4年4月1日から下記のとおり認印等の押印を廃止します。
また、委託機関の皆様におきましても、一部の様式で確認印の押印を廃止します。

廃止対象となる押印について

  • 加入申込者及び契約者による認印の押印
  • 印鑑証明の添付を求めない手続き様式での実印の押印
  • 「所在地・名称・代表者名・取扱担当者名」等の記載がある箇所への委託機関確認印の押印

なお、訂正印や届出印については、以下のとおりの取扱いとします。

<口座設定に関連した様式への押印について>
届出印と届出印による捨印は現状維持とし、契約者印(認印)のみ廃止します。

<訂正印、捨印による記載事項の訂正について>
従来から訂正印や捨印での訂正が可能であった項目については、訂正箇所に訂正者がサインを記載することで訂正を可とします。
訂正方法の詳細につきましては、以下をご覧ください。

<捨印欄の押印について>
捨印欄が残る様式についても、契約者の希望により捨印欄に押印がなかったとしても不備扱いにはなりません。その場合の訂正は、上記の「はんこレス様式の訂正方法について」と同様の方法で行います。

変更後の様式について

はんこレスとなった各様式等の事例につきまして、代表的な申込書の事例の他に、現在確定している様式の事例を以下に掲載していますので、ご覧ください。今後、新たにはんこレスとなった様式等につきましては、改めて当ページに掲載をして参ります。

小規模企業共済

経営セーフティ共済

押印廃止の実施日について

令和4年4月1日以降に機構に到着したものについて、適用致します。

  • 新様式の配布は、旧様式の在庫が無くなり次第順次行う予定です。当面は旧様式をご利用ください。
  • 様式一覧ページでは、はんこレス化の対象となる様式でPDF形式でダウンロード可能なものは、はんこレスに対応した様式を掲載しております。FAX資料請求や資料請求フォーム、自動発送サービスからの請求は在庫がなくなるまでの間、従来の様式が郵送されますので、新様式の発送までは今しばらくお待ちください。
  • 旧様式を利用した場合でも、今回廃止する押印箇所の押印省略は可能です。また、逆に押印廃止箇所に押印がされていても不備扱いとはなりません。

委託機関等の皆様へ

はんこレス化の内容に対応した事務取扱要領につきましては、「小規模企業共済契約者貸付けに関する代理店の事務取扱要領」を含め、下記ページからご利用ください。

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