共済制度
平成30年9月からの経営セーフティ共済の改正について
平成30年9月25日に、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)が改正されました。改正内容は下記のとおりです。
1.共済事由が追加されました
「でんさいネット(※1)の取引停止処分」および「災害によるでんさい(※2)の支払不能」が共済事由(取引先事業者の「倒産」)として追加され、取引先事業者にこれらの事態が生じた場合に、共済金の貸付けが受けられるようになりました。(ただし、「でんさいネットの取引停止処分」は、平成30年9月25日以降に発生したものが対象となります。)
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※1.
株式会社全銀電子債権ネットワーク
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※2.
でんさいネットが記録する電子記録債権
2.共済契約の解除の取扱いが緩和されました
共済契約者が12か月分以上の掛金を滞納した場合は、法令に基づいて共済契約が解除されることになっておりますが、平成30年9月25日以降に災害等の共済契約者の責に帰することができない事由が発生したことに起因する掛金の滞納につきましては、共済契約が継続できるようになりました。