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調達・公募情報

電子契約の導入について

中小機構では令和8年1月より、一部の契約において電子契約を導入しました。

電子契約は、

  • 印刷、製本、押印、郵送の手間がかからない。紙での保管が不要
  • 印紙税がかからない

といったメリットがあります。

原則として入札・随意契約等によって調達を行い、契約書を作成する案件が電子契約の対象となりますが、実際に電子契約が可能かどうかについては、個別の機構契約担当者にお問合せください。

電子契約の手順

契約締結前

  1. 様式第1号「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」(以下、「確認書」といいます。)の提出
    • 原則として、確認書の電子契約締結権限者欄は代表者の情報、電子契約事務担当者欄は事務担当者の情報を記載してください。電子契約締結権限者欄に代表者以外の情報を記載する場合、裏面特記事項の第3条第2号、第3号に則り、委任状等(様式任意)を提出してください。確認書は押印無し、電子データの提出を可としますが、委任状等については紙媒体に押印の上で提出をお願いします。
  2. 電子契約サービスによる書類の確認
    • (1)
      確認書記載の電子契約事務担当者様宛に電子契約サービス「クラウドサイン」より、書類の確認依頼メールが届きます。
    • (2)
      メールに記載されたリンクに飛ぶと、クラウドサインの書類確認画面に遷移します。
    • (3)
      「利用規約に同意して書類を開く」ボタンを押下げ、書類の内容確認を行います。契約書類データに問題なければ「書類の内容に同意」ボタンを押してください。最後にポップアップで確認画面が出ますので、「同意して確認完了」ボタンを押下げて処理は完了です。
    • (4)
      契約事務担当者様が同意完了すると、次は契約締結権限者様に確認依頼のメールが送信され、同様の手続きを行います。両者同意した時点で当該契約書データに電子署名・タイムスタンプが付与され、電子契約が締結されます。

契約締結後

電子契約サービス「クラウドサイン」より、電子契約事務担当者様及び電子契約締結権限者様宛に、電子署名が施された締結済文書のPDFファイルがメールで送られますので、当該ファイルを契約書の原本として保存してください。

電子契約に関する定め

電子契約の様式

クラウドサイン利用ガイド(※外部リンク)

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