調達・公募情報
電子契約の導入について
中小機構では令和8年1月より、一部の契約において電子契約を導入しました。
電子契約は、
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印刷、製本、押印、郵送の手間がかからない。紙での保管が不要
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印紙税がかからない
といったメリットがあります。
原則として入札・随意契約等によって調達を行い、契約書を作成する案件が電子契約の対象となりますが、実際に電子契約が可能かどうかについては、個別の機構契約担当者にお問合せください。
電子契約の手順
契約締結前
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様式第1号「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」(以下、「確認書」といいます。)の提出
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原則として、確認書の電子契約締結権限者欄は代表者の情報、電子契約事務担当者欄は事務担当者の情報を記載してください。電子契約締結権限者欄に代表者以外の情報を記載する場合、裏面特記事項の第3条第2号、第3号に則り、委任状等(様式任意)を提出してください。確認書は押印無し、電子データの提出を可としますが、委任状等については紙媒体に押印の上で提出をお願いします。
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電子契約サービスによる書類の確認
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確認書記載の電子契約事務担当者様宛に電子契約サービス「クラウドサイン」より、書類の確認依頼メールが届きます。
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メールに記載されたリンクに飛ぶと、クラウドサインの書類確認画面に遷移します。
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「利用規約に同意して書類を開く」ボタンを押下げ、書類の内容確認を行います。契約書類データに問題なければ「書類の内容に同意」ボタンを押してください。最後にポップアップで確認画面が出ますので、「同意して確認完了」ボタンを押下げて処理は完了です。
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契約事務担当者様が同意完了すると、次は契約締結権限者様に確認依頼のメールが送信され、同様の手続きを行います。両者同意した時点で当該契約書データに電子署名・タイムスタンプが付与され、電子契約が締結されます。
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契約締結後
電子契約サービス「クラウドサイン」より、電子契約事務担当者様及び電子契約締結権限者様宛に、電子署名が施された締結済文書のPDFファイルがメールで送られますので、当該ファイルを契約書の原本として保存してください。