軽減税率対策補助金
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軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援します。
※申請受付は終了しました。
補助金の交付対象となった取得財産等について
補助金の交付対象となった取得財産等については、消費税軽減税率対策費補助金交付規程第25条に基づき、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適切に管理してください。また、処分等にあたっては事前の承認が必要な場合があります。
事前の承認が必要なもの
次に該当する機器については、財産処分制限期間中、補助金の交付の目的以外に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲渡し、他の物件と交換し、廃棄し、又は債務の担保の用に供してはなりません。財産処分制限期間中に処分等を行う場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。※事前の承認が不要な場合は連絡不要です。
- 取得財産または効用の増加価格の単価が50万円以上の財産
財産処分制限期間とは
取得財産または効用の増加価格の単価が50万円以上の財産の場合- 減価償却資産の耐用年数等の期間となります。
その他の電子計算機の法定耐用年数5年、ソフトウェアの法定耐用年数は5年、パーソナルコンピュータの法定耐用年数は4年。中古品は、中古資産の耐用年数とします。
お問い合わせ
- 経営支援部
消費税軽減税率対策費補助金事務局
(受付時間 平日10:00~17:00) -
Tel: 03-5470-1186