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よくあるご質問(小規模企業共済制度・令和元年台風第19号関連)
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概要・掛金に関するお問い合わせ
Q.今回の特例措置の内容・対象地域を詳しく教えてください。
A.『令和元年台風第19号に伴う災害にかかる小規模企業共済制度の特例措置について』をご確認ください。
Q.今回の特例措置に関するお知らせ文書が届きましたが、特例措置を受けるつもりがない場合でも何か手続きが必要ですか。
A.特例措置を受けるつもりがない場合、お手続きは不要です。
Q.台風第19号の影響で掛金が支払えません。契約を継続するにはどうしたらよいですか。
A.以下の2つの方法でご対応いただけます。
- 掛金を減額する
- 令和2年6月分までの掛金の納付期限を延長する
災害救助法適用地域のお客様には、11月28日(木曜)より順次ご案内文書を送付しており、その中に申請用紙と返信用紙を同封しております。
- 掛金の減額を希望する場合は申請用紙を、
- 掛金納付期限の延長を希望する場合は申請用紙と、市区町村で発行する『被災証明書』の写し(または『罹災証明書』の写し)を、
返信用封筒で中小機構宛ご送付ください。
(注)2.掛金納付期限の延長を希望された場合、令和2年7月以降2ヶ月ずつ納付いただきます。(下イメージ図参照)
Q.台風第19号の影響で営んでいた事業が継続できなくなりました。契約を解約するにはどうしたらよいですか。
A.事業を廃止した場合、共済金をご請求いただけます。
なお、台風の影響で印鑑証明書・廃業届け等の提出が困難な場合は、『令和元年台風第19号に伴う災害にかかる小規模企業共済制度の特例措置について』の、「5.共済金の請求書類の省略等」をご確認ください。
Q.共済契約締結証書を紛失してしまったのですが、どうしたらよいですか。
A.「『共済契約締結証書』の再発行」の手続きをお願いいたします。
なお、被災の影響で印鑑証明書が取れない場合は、下記の本人確認証明書類等で代用可能です。
- 運転免許証(両面)の写し
- 健康保険証(両面)の写し
- マイナンバーカード(両面)の写し(個人番号はマジック等で黒く塗り、提出してください。)
貸付けに関するお問い合わせ
Q.台風第19号の影響で売上高の減少が見込まれますが、特例災害時貸付けによる借入れが出来ますか。
A.売上高の減少の場合、特例災害時貸付けによるお借入れは出来ません。(災害時貸付けの借り入れは可能です。)
特例災害時貸付け(利率0%)の対象者は災害救助法適用地域内に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者さまとなります。
災害時貸付け(利率0.9%)は台風第19号の影響で1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるご契約者さまも対象者となります。
Q.特例災害時貸付けの「直接被害」とは具体的にどのような被害ですか。
A.具体的には、「所有する事業所または主要事業な資産(会社役員の場合は会社が所有する事業所または主要な事業資産)が全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害」を指します。
市区町村から「罹災証明書」を取得するか、機構所定様式の『被災証明願(様式小840)』に商工会・商工会議所・中小企業団体中央会のいずれかから証明を受ける必要があります。
Q災害時貸付け(特例災害時貸付け)はいくらまで借りることが出来ますか。
A貸付限度額(掛金総額の7~9割)の範囲内です。現在の貸付限度額は、令和元年10月にお送りした「貸付限度額のお知らせ」をご確認ください。
なお、現在借入れを受けているお客様は、お手数ですがお問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
Q一般貸付けを災害時貸付け(特例災害時貸付け)に借換えできますか。
A災害時貸付け(特例災害時貸付け)の借入要件を満たせば、可能です。
災害時貸付け(特例災害時貸付け)の借入要件等は、『令和元年台風第19号に伴う災害にかかる小規模企業共済制度の特例措置について』の、「2.特例災害時貸付けの実施」・「3.災害時貸付けの適用」をご確認ください。
Q現在一般貸付けを借りていますが、災害時貸付け(特例災害時貸付け)を借りることは出来ますか。
A貸付限度額から現在受けている借入れの残高を除いた額が50万円以上であれば可能です。
また、貸付限度額から現在受けている借入れの残高を除いた額が50万円未満であっても、貸付限度額が50万円以上で、かつ貸付限度額の範囲内の金額であれば、一般貸付けから災害時貸付け(特例災害時貸付け)に借換えることができます。