原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を延長します
2018年 3月 30日
平成31年3月末日まで融資申請を受付
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構、所在地:東京都港区、理事長:高田坦史)は、福島県と連携して、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、平成31年3月末日まで融資申請を受け付けることとしました。
中小機構及び福島県は、平成23年6月より、中小機構の高度化融資の枠組みを活用し、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等が福島県内において事業を継続・再開する場合に必要な事業資金を長期・無利子で融資する「特定地域中小企業特別資金」事業を実施しております。
当融資の取扱期間は、これまで6度延長し、本年3月末日までの申請受付となっておりましたが、被災区域の状況や関係団体からの要望等も踏まえ、更に1年間延長し、平成31年3月末日まで融資申請を受け付けることとしました。
中小機構では、福島県及び経済産業省と連携し、原子力発電所事故の被災地域の中小企業等の事業継続・再開の支援に取り組んでまいります。
制度の概要(融資対象者、資金使途、限度額、期間等)については、別紙の「特定地域中小企業特別資金の概要」をご確認ください。
中小機構について
中小企業基盤整備機構は、日本の中小企業政策の総合的な実施機関として中核的な役割を担う経済産業省所管の独立行政法人です。全国9ヶ所に展開する地域本部を通じ、中小企業の発展と地域振興の実現に向け、創業や新事業展開、販路開拓、海外展開、セーフティネットを含む経営基盤の強化をはじめとする中小企業の様々なニーズに対し、経営アドバイス、研修、共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援メニューを揃えています。
特定地域中小企業特別資金の概要
資金種類 |
(A資金) 県内の移転先において事業を継続・再開する資金 |
(B資金) 避難指示が解除された区域等において事業を継続・再開する資金 |
(C資金) 事業者事業再開等補助金の交付を受けて事業再開・展開等を行う資金 |
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対象者 | 平成23年3月11日時点で、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に事業所を有し、県内の移転先において事業を継続・再開する中小企業等 | 平成23年3月11日時点で、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点、旧屋内退避区域及び旧緊急時避難準備区域に事業所を有し、当該区域内において事業を継続・再開する中小企業等 | 平成23年3月11日時点で田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村に事業所を有し、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」(以下「事業再開等補助金」)の交付を受けて、県内、県外において事業再開・展開等を行う中小企業等 |
原則として、避難指示解除から4年後まで貸付申請可能(平成27年3月31日以前に避難指示等が解除された区域は、平成31年3月31日まで) | |||
融資限度 | 3,000万円以内 | 3,000万円以内 (B資金を既に利用した方が追加融資を受ける場合は、上記融資限度額から既融資額を差し引いた額を限度とする) |
「事業再開等補助金」の「補助対象事業費+消費税-補助決定額」で計算された額 ただし、補助対象事業費が「事業再開等補助金」の交付要綱に定める補助対象上限額を超える場合には、補助対象事業費を補助対象上限額に置き換えて計算される額とし、消費税は補助対象上限額に対応した額 |
融資期間 |
20年以内(うち据置5年以内) |
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融資利率 |
無利子 |
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担保 |
無担保 |
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保証人 |
代表者保証(法人の場合) |
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取扱期間 | 平成31年3月31日まで随時 (ただし、原子力発電所事故の状況等を勘案し、必要に応じ1年毎に期間を延長する。) |
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申込先 |
県内の商工会議所又は商工会、公益財団法人福島県産業振興センター |
- 現在までの利用状況(平成30年2月末日現在)
- 貸付決定件数:約920件、貸付決定額:約155億円
特別資金の申込に関する問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部
原発災害対策特別融資チーム
Tel: 024-525-4019
住所:福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま6階
発表資料
お問い合わせ
- 高度化事業部高度化事業企画課
押田、杤本(とちもと)、石津 -
Tel: 03-5470-1528