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共済制度

令和7年3月における倒産防止共済解約手当金のお支払いについて

日頃より、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をご利用いただきありがとうございます。
例年、年末および年度末には多くの解約の申請をいただいており、解約手当金の支払いについて通常よりお時間を要する場合がございます。
つきましては、令和7年3月中に解約手当金のお受け取りをご希望の方は、3月19日(水曜)必着で必要書類をご送付くださいますようお願いいたします。
書類に不備等ある場合、3月中のお支払いに間に合わない場合がございますので、余裕をもってお手続きください。
なお、令和7年4月以降にお受け取りをご希望の方は、3月26日(水曜)以降に書類到着するようご送付ください。

また、書類のご提出につきましては郵送のみとしており、持参での受付はいたしかねますこと予めご了承ください。

以上、お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

  • 中小企業倒産防止共済法の規定により、解約手続の完了月まで掛金の引き落としがなされます。
    また、解約手当金の算定後、さらに掛金の収納が確認された場合(機構の掛金収納の確認は、口座の引き落としの1ヵ月後となります。)は、解約手当金の支払いと同一の方法で後日支払うことになりますこと予めご了承ください。
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