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中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ
2017年 8月 21日
平成29年8月21日に公布された「中小企業倒産防止共済法施行規則の一部を改正する省令」により、中小企業倒産防止共済法施行規則の内容が以下のとおり改正されました。
【改正内容】
1.前納減額金の算定に用いる掛金の減額率の改正
翌月以降の掛金を納付(前納)した場合の掛金の減額率(前納減額率)が見直され、これまでの「5/1000」から「0.9/ 1000」に引き下げられました。前納減額率が引き下げられると、掛金を前納した場合にご契約者が受け取れる前納減額金が少なくなります。なお、見直し後の前納減額率は、平成29年11月以降に前納した分から適用されます。
詳しくは、「制度改正(前納減額率の見直し)のお知らせ 」を参照してください。
2.前納減額金の算定に用いる「前納月数」の端数処理に係る規定の改正
これまでは、前納月数に1月未満の端数がある場合は、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とすることとされていました。今回の改正によって、1月未満の端数がある場合は、日数に関わらず1月とすることとされました。
なお、中小機構では、従来から前納月数に1月未満の端数がある場合は日数に関わらず1月として前納減額金を算定していますので、今回の改正によるご契約者への影響はありません。