経営セーフティ共済
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加入資格
経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に、ご加入いただけます。
1.会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
2.組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
- ※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
加入いただけない場合
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合はご加入いただけませんので、ご了承ください。
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
- 事業にかかわる経理内容が不明の場合
- すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
- 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
- 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
- 現に共済契約者となっている場合(重複加入はできません)
留意事項
- 本制度は、取引先事業者の倒産等により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。売掛金債権等が生じない、一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの業種は、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けの対象とならない場合がありますので、加入に際してはご注意ください。
- 加入申込みの際に、申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと、また、それに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを申告していただきます。