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その他の事由による共済契約の引継ぎ
株式会社化や法人への事業譲渡以外で、法人の合併、個人事業主の相続、その他の事由で共済契約を引き継ぐ際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出
登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出してください。
手続き窓口
STEP4
中小機構からの書類の受取り
手続き完了後、中小機構から新たな『共済契約締結証書』を送付します。
必要書類
事業形態や、引継ぎの状況によって必要となる添付書類が異なります。詳しくは、コールセンターまでご連絡ください。
- ■その他の事由
- ○法人を合併した場合
- ○個人事業主(共済契約者)が亡くなり、相続によって事業の全部を承継した場合
- ○個人から個人に事業の全部を譲渡した場合
- ○法人から個人に事業の全部を譲渡した場合
- ○法人を分割した場合
<中小機構の様式書類>
契約承継申出書(様式 中 501)
- ■申出書の右側にあるD~F欄も事由毎にご記入が必要となります。
重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書
- ■『重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書』は、『契約承継申出書』と一緒に送付されます。
掛金預金口座振替申出書(変更用) (様式 中 105)
- ■口座に変更がない場合も、必ず提出してください。
- ※書類は、下記の方法でご入手いただけます。
- ■ホームページ上の専用フォームを利用する
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
共済契約締結証書
- ■共済契約締結証書を紛失した場合は、契約承継申出書と一緒に送付される「紛失届」に記入し、添付してください。
- ■承継申出者がすでに共済に加入している場合は、申出者の『共済契約締結証書』も必要です。
- その他必要に応じ、別途確認書類などを提出いただくことがあります。
- 共済契約の引継ぎ(承継)には、以下の条件があります。
- 加入資格(中小企業者であることなど)を満たしていること
- 現契約における共済金や一時貸付金の返済、および違約金の支払いの義務を引き受けること
- 共済金または一時貸付金の借入債務がある場合は、中小機構より債務引受に関する書類を送付いたします。
- 承継申出者が既に加入している場合は、掛金月額、掛金総額はそれぞれの合算額となります。
- 承継事由が生じてから3か月以内に、登録取扱機関をとおして、申し出てください。