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一時貸付金の借入れ
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が当面の事業資金を必要とする場合に、一時的に貸付けを受ける際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提示
一時貸付金の受取りを希望する金融機関の窓口に『一時貸付金貸付請求書』を提示し、確認印を押してもらってください。
STEP4
中小機構へ送付
下記送付先へ郵送してください。
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 倒産防止共済貸付課 一時貸付係
STEP5
一時貸付金のお受取り
審査完了後、一時貸付金をご指定の口座に振り込みます。
STEP6
中小機構からの書類の受取り
中小機構から『金銭消費貸借契約証書(借主控)』を送付しますので、お手元に届きましたら確認の上、大切に保管してください。
必要書類
印鑑登録証明書
- ■発行後3か月以内の原本が必要です。
借入金額に応じた収入印紙
- ■『金銭消費貸借契約証書』の所定欄に貼り付けてください(消印は不要)。
- ■必要な収入印紙の額は、借入額によって異なります。「一時貸付金の概要」をご確認ください。
- 「一時貸付金の概要」ページへリンク
<中小機構の様式書類>
一時貸付金貸付請求書(様式 中 701)および金銭消費貸借契約証書(様式 中 707)
- ■両書類は一緒に綴じ込まれています。3枚複写で、3枚目が『金銭消費貸借契約証書』となります。
- ※書類は、下記の方法でご入手いただけます。
- ■ホームページ上の専用フォームを利用する
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
- 「一時貸付金貸付請求書」には、共済契約者本人が反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただく項目があります。その項目にチェック(レ印)がない場合は、借入れできません。
- 一時貸付金を借り入れる場合、12か月分以上(前納は除く)の掛金の払込みが必要です。