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共済金の借入れ
取引先事業者の倒産によって売掛金の回収が困難となった場合に、共済金を借り入れる際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出
共済金の受取りおよび返済を行う口座のある金融機関に『償還金預金口座振替払に関する申出書』を提出し、確認印をもらってください。
取引事業者の倒産手続きがでんさいネットの取引停止処分の場合は、でんさいの利用契約を締結した金融機関にて『取引停止処分証明書発行請求書』および『でんさいの開示情報』を取得し、必要事項を記入した『取引停止処分証明書発行請求書』を提出してください。
登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に、必要書類を提示・提出してください。
手続き窓口
-
- ※請求内容の確認のため、中小機構よりご連絡いたします。
- ※審査には約2週間かかりますが、書類不備がある場合や被害額の確認が困難な場合は、お時間をいただくことがありますのでご了承ください。
STEP4
中小機構からの書類送付
審査完了後、中小機構から『共済金貸付決定通知書』『共済金貸付契約証書』『送金通知書』を送付します。
STEP5
金融機関に提出
『共済金貸付契約証書』および『送金通知書』に必要事項を記入し、印鑑登録証明書とともに、ご指定の金融機関に提出してください。
『共済契約締結証書』の提示も必要となります。
STEP6
共済金のお受取り
指定口座に共済金が入金されます。
必要書類
契約者の種類および取引事業者の状況によって、ご用意いただく書類が異なります。
法人/個人事業主 共通
売掛金元帳の写し(作成していない場合は売上帳に類する書類の写し)
未決済手形、小切手の原本(被害額に含まれる場合)
提示書類
- ■登録取扱機関にて写しをとらせていただきます。
取引関係が確認できる帳票類の写し
- ■例: 受取手形期日帳、売買契約書、工事請負契約書、確定申告書一式など
- ■業種業態や取引内容により、必要となる書類が異なります。詳しくは登録取扱機関(団体または金融機関)の窓口か、コールセンターにお問い合わせください。
- ■以下の書類は、条件に該当する場合にのみ必要となります。
取引先事業者の法的倒産の事実が確認できる書類の写し
- ■取引事業者の倒産手続きが法的整理の場合に必要となります。
取引停止処分に係る証明書
- ■取引事業者の倒産手続きがでんさいネットの取引停止処分の場合に必要となります。
- ■でんさいの利用契約を締結した金融機関にて取得することができます。
でんさいの開示情報
- ■取引事業者の倒産手続きがでんさいネットの取引停止処分の場合に必要となります。
- ■でんさいの利用契約を締結した金融機関にて取得することができます。
弁護士等からの支払停止通知の写し
- ■取引事業者の倒産手続きが私的整理の場合に必要となります。
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定通知書及び計画書の写し
- ■「事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画」の認定を受けた事業者で、計画実施期間中に中小企業者の範囲を超えて共済金の貸付けを受ける場合に必要となります。
<中小機構の様式書類>
共済金貸付請求書(様式 中 301)
倒産した取引先事業者との取引実績表(様式 中 337)
償還金預金口座振替払に関する申出書(様式 中 303)※
- ※借入金を受け取る口座のある金融機関から事前に確認印をもらってください。
- ※書類は、下記の方法でご入手いただけます。
- ■ホームページ上の専用フォームを利用する
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
共済契約締結証書
- ■提示書類は登録取扱機関が必要事項を確認した後にお返しします。
- ■紛失した場合は再発行の手続きが必要です。
- ■以下の書類は、条件に該当する場合にのみ必要となります。
掛金納付額証明願(様式 中 309)
- ■過去2か月以内に払い込んだ掛金を借入希望額に含める場合に必要となります。
償還金納付額証明願(様式 中 370)
- ■過去2か月以内に返済した金額を除かなければ、借入金の合計額が8,000万円を超える場合に必要となります。
法人の場合
商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書
- ■発行後3か月以内の原本が必要です。
個人事業主の場合
住民票
- ■発行後3か月以内の原本が必要です。
- 共済金貸付請求書には、共済契約者本人が反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明・確約していただく項目があります。その項目に署名・捺印がない場合は、借入れできません。
- 共済金の10分の1に相当する額が、払い込んだ掛金から控除されます。
- ご契約の状況によって共済金の貸付けを受けることができない場合があります。詳しくは「共済金について」をご参照ください。