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掛金の増額/減額

毎月の掛金を増額または減額する際の手続き方法です。5,000円から20万円まで、5,000円単位で増減額することができます。減額するには一定の条件があります。

STEP1

必要書類を入手

書類について

STEP2

書類へ記入

所定の書類に必要事項をご記入ください。

STEP3

窓口へ提出

登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出してください。
手続き窓口

STEP4

指定預金口座から増減額後の額での引き落とし

5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が届けば、同月からの引き落としとなります。

6日以降に中小機構に書類が届いた場合、同月は変更前の掛金で引き落とされますが、変更後の掛金との差額が、翌月以降の掛金で調整されます(増額の場合は翌月、減額の場合は翌々月以降)。

必要書類

<中小機構の様式書類>

掛金月額変更申込書(様式 中 210)

掛金月額変更申込書【様式・記入例】(2.1MB)

  • 次の条件のいずれかに該当する場合のみ、掛金月額を減額できます。
    • 共済契約者の事業規模が縮小された場合
    • 事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払込みの継続が著しく困難である場合
    • 借入金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達している場合
  • 指定預金口座から増減額後の額での引き落としについて、詳しくは「掛金について」ページをご覧ください。