経営セーフティ共済

経営セーフティ共済内検索

掛金の前納

掛金を前納(一括納付)する際の手続き方法です。

STEP1

必要書類を入手

書類について

STEP2

書類へ記入

所定の書類に必要事項をご記入ください。

STEP3

窓口へ提出

登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出してください。
手続き窓口

STEP4

前納金引き落とし

5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が届けば、同月に引き落としとなります。

中小機構への書類の到着が前納を希望する月の6日を過ぎた場合には前納できません。

必要書類

<中小機構の様式書類>

掛金前納申出書(様式 中 214)

掛金前納申出書【様式・記入例】 (1.9MB)

  • 前納掛金は、その該当する月が到来しないと共済金の借入額算定の対象とはなりません。
  • 前納掛金は前納期間が1年以内であるものは、支払期の損金または必要経費として算入できます。
  • 積立限度額(800万円)を超える金額は払込みできません。限度額までの差額の範囲内の金額を指定してください。