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掛金の前納
掛金を前納(一括納付)する際の手続き方法です。
STEP1
必要書類を入手
STEP2
書類へ記入
所定の書類に必要事項をご記入ください。
STEP3
窓口へ提出
登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に書類を提出してください。
手続き窓口
STEP4
前納金引き落とし
5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が届けば、同月に引き落としとなります。
中小機構への書類の到着が前納を希望する月の6日を過ぎた場合には前納できません。
必要書類
<中小機構の様式書類>
掛金前納申出書(様式 中 214)
- ※書類は、PDFに入力のうえプリントしていただくか、下記の方法でご入手いただけます。
- ※PDFに入力できない場合は、一旦PCに保存して開き直してから入力してください。
PCに保存しても入力できない場合は、恐れ入りますが、「FAX資料請求」または「資料請求フォーム」から資料をお取り寄せください。 - ■ホームページ上の専用フォームを利用する
- ■資料送付請求票をダウンロードし、FAXする
- ■コールセンターを利用する
- 前納掛金は、その該当する月が到来しないと共済金の借入額算定の対象とはなりません。
- 前納掛金は前納期間が1年以内であるものは、支払期の損金または必要経費として算入できます。
- 積立限度額(800万円)を超える金額は払込みできません。限度額までの差額の範囲内の金額を指定してください。