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一時貸付金について
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
- ■一時貸付金の手続きについては、「一時貸付金の借入れ」ページをご確認ください。
- 「一時貸付金の借入れ」ページへリンク
借入限度額
機構解約(※)の場合に支払われる解約手当金の95%の範囲内です。すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。
- ※機構解約とは、共済契約の解約の1つで、掛金の納付を12か月滞納したか、または共済金の借入手続きなどで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。
掛金納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
---|---|
1か月~11か月 | 0円 |
12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
40か月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
掛金総額が800万円の場合 | 800万円 × 100% × 95%(760万円) |
注意事項
平成23年9月末時点で掛金総額が320万円であった共済契約者については、掛金総額が引き続き320万円であり、かつ掛金月額を8万5,000円以上に増額していない場合に限り、借入限度額は300万円となります。
借入額
30万円以上(5万円単位)
借入金の使途
事業資金(運転・設備)
返済期間
1年
返済方法
期限一括償還
- ※なお、返済期日までに一時貸付金の返済がないと、年14.6%の違約金が課せられます。さらに、返済期日から5か月を経過しても返済がないときは、納付された掛金を取り崩して返済および違約金の納付に充てます。
利率
一時貸付金の利率は金融情勢に応じて変動します。利息は一時貸付金の借入れの際に、一括で前払いとなります。
なお、平成23年4月1日以降に中小機構が受け付けた一時貸付金の請求については、「年0.9%」となっています。
担保・保証人
不要
解約手当金について
解約手当金は、解約の理由によって3種類に分類され、種類によって支給率が変わります。解約の種類および支給率については下記をご参照ください。
- 任意解約
共済契約者が任意でいつでもきる解約 - みなし解約
個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合 - 機構解約
12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約
掛金納付月数 | 1.任意解約 | 2.みなし解約 | 3.機構解約 |
---|---|---|---|
1か月~11か月 | 0% | 0% | 0% |
12か月~23か月 | 80% | 85% | 75% |
24か月~29か月 | 85% | 90% | 80% |
30か月~35か月 | 90% | 95% | 85% |
36か月~39か月 | 95% | 100% | 90% |
40か月以上 | 100% | 100% | 95% |
収入印紙の額
必要な収入印紙の額は、借入額によって異なります。
貸付金額 | 収入印紙の額 |
---|---|
5万円~10万円 | 200円 |
15万円~50万円 | 400円 |
55万円~100万円 | 1,000円 |
105万円~500万円 | 2,000円 |
505万円~1,000万円 | 1万円 |
1,005万円~5,000万円 | 2万円 |
5,005万円~8,000万円 | 6万円 |